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今、父親がA軽自動車を所有しており、JA共済で(18等級)自動車共済に加入していります。(1月末で更新です)
しかし、今月その車を売却することになりました。

私の妻が、結婚を期に昨年3月末にB軽自動車を購入して、任意保険に7等級で加入しました。

妻が、B軽自動車を運転中に11月に鹿にぶつかり車両保険を使って修理したので今度の更新で3等級下がって4等級での更新になると案内が来ました。

1月中にA軽自動車を売却するので、父の任意保険が余ります。
妻のB軽自動車に父の持っていた18等級の保険を使って加入したいのですが、入れ替えは可能なのでしょうか?
ちなみに、妻の保険は、妻方の親戚が保険代理店をしており、結婚前にそこで加入したので途中解約はしないで欲しいと義父に頼まれました。満期時に私の父の保険に切り替えたいです。

3月末までどのような手続きをして3月に入れ替えをするようにしたらいいのでしょうか?

現在所有しているA軽自動車が他人名義になりますが、3月まで一番安い保障内容で、そのまま加入を続ける事は出来るのでしょうか?
(今度の所有者の方も加入されますので、2重加入の状態になってもいいのでしょうか?)

入れ替えの知識がないので教えてください。

A 回答 (15件中11~15件)

追伸


他の方の回答は正しい回答ではありません。特に専門家と称する方は自動車保険ハンドブック 車両入れ替え条項を改めて再度熟読、参照されたし。

堂々と車両入れ替えされて、なんら問題になるようなケースではありません。自信を持って断言しておきます。
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この回答へのお礼

B軽自動車の任意保険は、妻の親類の代理店で加入したので、3月末の更新まではそのまま継続して、満期の時点で、私の父親が持っている任意保険に車両入れ替えして欲しいと、頼まれました。
しかし、A軽自動車はまもなく知り合いに譲渡されるため、その方が任意保険に加入することとなります。

何か良い手立てはありませんでしょうか?

また、途中解約すると代理店には何か不都合がありますか?
ちなみに、11月に鹿と激突して23万円ほど、車両保険を支払ってもらい修理しました。

お礼日時:2009/01/28 22:26

既存の保険加入の車両を意味もなく入れ替えすることは出来ません。


しかし、増車・減車の場合は入れ替え可能です。この場合はデメ逃れにはなりません。

したがって、A自動車を廃車・譲渡の場合は減車になりますので、減車時点でB車を車両入れ替えすることは可能です。

この時期を逃すと車両入れ替えできなくなります。

>A軽自動車が他人名義になりますが、3月まで一番安い保障内容で、そのまま加入を続ける事は出るのでしょうか
車のない状態で保険を続けることは架空契約になりできません。
中断証明手続きをとり、その自動車保険は解約することになります。
中断証明手続きすると、既存のB車を中断証明利用して18等級に入れ替えすることはできません。
次に入れ替え可能な時期はB車を買い替えるとき あるいは増車するときに中断証明が利用できます。

したがって、A車自動車保険にB車を入れ替えできるのはA車を譲渡した(減車)時点でしかできません。
減車時点でただちに車両入れ替えするのが賢明な方法です。

なお、B車は解約することになりますが、デメ等級は13ヶ月経過しないと消えませんので、解約後13ヶ月以内に増車する場合は4等級加入になります。
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この回答へのお礼

他の方のアドバイスを聞くと、デメ逃れになり出来ないとのことでしたが、donbe-様の回答では出来るとの事。
しかし、A車の譲渡で変更する必要ありとの回答参考になりました。

ちなみに、JA共済担当者に聞いたところ、問題ないはず?と言われました。が、この人専門ではなく、本所に何度も電話確認してたので少し怪しいかもですね。

早速、譲渡後入れ替えできるように手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 22:17

等級逃れになるので、できません。



仮にできてしまったとしても、万が一の事故の際に詳細を調べられ、
そのことがばれると、保険金が出ない可能性まであります。

素直に、4等級契約をするしかないです。

なお、契約更新までにもう1つ保険使用事故をすると
保険契約自体ができなくなる恐れがかなり高いです。

気をつけて運転するようにしてもらってください。

年間2保険使用事故での1等級契約は100%近く絶望です。
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まず順番から整理しましょう。



A自動車を売却するので、A保険は解約です。
2重加入はできないので、解約をしないと、その車を購入した人に迷惑がかかります。
A保険は中断証明をとることで、18等級が維持できます。

で、中断証明を使って保険契約をする場合は、基本的には新規に取得した自動車であることが条件になりますので、すでに持っている車を中断証明を使って新たに契約することはできないということになります。
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>妻のB軽自動車に父の持っていた18等級の保険を使って加入したいのですが、入れ替えは可能なのでしょうか?



不可能です。
禁じられています。


>途中解約はしないで欲しいと義父に頼まれました

中途解約して下さい。


今のお車をお父様へ売却なさって下さい。
そして同時に今の割り増しになる保険を解約して下さい。
新たにお父様の車になったB軽自動車に
お父様の割引で保険をかけて下さい。

但し、
実体上の使用者が
あなたの奥様で有る限りは
ほぼほぼ、違法すれすれの入れ替えになります。

質問者様のご要望は
れっきとした「割り増し逃れ」ですので
解釈によっては
ズバリ「明確な違法」でしょう。
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