現在加入している自動車保険は、
車の名義は私
保険の名義は親
私と親は別居です。家族限定(別居の未婚の子も範囲)の保険です。
そして、親とは別居してますし、主に運転するのは私ですので、知人に保険も私名義にしなくてはいけないと言われました。
そこで変更しようとしたのですが、名義は別居している人には変更できないと聞いたので、新規に保険に加入するのが普通なのでしょうが、実は等級が6等級未満なのです。
このような場合には、どうするのがいいのでしょうか?
1、新規で加入する
2、更新時に継続で名義を変えて加入する(特例として)
3、名義を特別に変更できる
の中にありますか?よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで参考として聞いてください。
自動車保険の名義を変更する際に留意する点は等級が継承されるかどうかということです。せっかく無事故を数年積み重ねて等級が上がったのに、名義が変わることで新規契約(6等級)として振り出しに戻ることがあるからです。
この等級継承については、基本的には「記名被保険者が同一」であれば要は同じ人ですから等級は継承できますが、配偶者や同居の親族に変更した場合などには、「記名被保険者が同一」とみなして等級継承が可能となります。
したがってご質問のとおり、記名被保険者が親御さんであれば、別居の親族であるあなたに変更した場合には、等級は継承されないということになります。
しかし、例外的に5等級以下の契約について記名被保険者を変更する場合には、記名被保険者が配偶者や同居の親族以外の誰に変更されてもその等級が継承されるという扱いがあります(一部に例外はありますが細かいのでここでは触れません)。
これは5等級以下というのは要するに一度でも保険を使った方で「割増」が適用されているわけですが、保険料が割増しになることを嫌がって記名被保険者を変更することで、新規に入りなおすという抜け道を阻止するという意図があります。
今回のあなたのケースはまさにその条件(5等級以下で記名被保険者を配偶者・同居の親族以外に変更)に合致するかと思います。
したがって、おそらく新規で入りなおそうとしても今の等級が継承されてしまうでしょうから、あまり気にせずに、変更したいときに記名被保険者と契約者の名義を変更すればよろしいのではないでしょうか?
今の契約で特段支障がなければ無理に変更する必要はありませんが、将来的に6等級以上になった場合には、上に書いたとおり記名被保険者を別居のあなたに変更すると等級継承されませんので、今のうちにやっておくのも手かもしれませんね。
No.7
- 回答日時:
そもそも自動車保険の等級継承については、
7等級以上の割引(メリット)に関するものと
5等級以下の割増(デメリット)に関するものとで
始めから規定が違います。
メリットの場合は、、、、めんどくさいから省略
で、
デメリットの場合は
車両所有者の譲渡(変更)がない場合、記名被保険者が変更されてもデメリット料率を引き継がねばならない(例え別居の親族でもね)、、、、
という規定があります。
質問者の場合、別に特例で引き継げるのではなく、引き継がざるを得ない、という基本の規定があるのです。
これは当たり前過ぎる。
理由は不正な等級飛ばしをさせない為。
正解はNo.3とNo.4です。かね。
規定を逆読みすると
質問者の場合、
車両所有者が親であれば、
今回、別居の未婚の子に車両を譲り(車検証名義変更)で
旧保険は親名義で、別居の未婚の子は継承できないから
新規で保険契約が出来ました。ということです。
で、今後の話。
と、思ったけど、やっぱ内緒
これらのコンサルティングで食ってるんだわさ、代理店て。
今回は、初歩の初歩程度のレベルだけどね。
1はできません。
更新でも明日でも明後日でも質問者さん名義への変更依頼はできます。
で2と3については設問として存在理由がないということで処分してくらさい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>車両所有者が親であれば、
今回、別居の未婚の子に車両を譲り(車検証名義変更)で
旧保険は親名義で、別居の未婚の子は継承できないから
新規で保険契約が出来ました。ということです。
について、追記します。
元々、親名義の車で事故が起こったのです。
最初は、
車:親名義,保険(5等級):親名義:被保険者:親名義
でした。
その後、この車を売ることにし、別の車を購入しました。
車の名義はもちろん私名義です。
そして、保険屋さんに電話したら、車両入替ができました。
手続きは終わり、実際に保険期間も入れ替わるまでの数日に、前の車にて事故が起こりました。
この場合、私の購入した車への車両入替手続き自体、有効なのでしょうか?
またデータベース上は、新しい車で事故が起こったことになっているのでしょうか?
補足で新しく質問してしまいましたが、
新しく質問トピックを立てたほうがいい場合は、立て直します。
No.6
- 回答日時:
メリット等級もデメリット等級も、継承する範囲は同居の親族までですから、車が同じでも新規で加入できるはずです。
1です。
No.2
- 回答日時:
今回の質問のポイントは「主に運転するのは私」という点です。
これが保険契約に正しく反映され「記名被保険者=質問者さん」となっているのであれば、2(特例でもなんでもありません)3のいずれかを選択すれば、「契約者=質問者さん」という保険契約ができます。
ただ、現状の保険契約が実態と異なっている場合、つまり記名被保険者が別居している親御さんであれば、(原則)記名被保険者をそのまま質問者さんにすることはできません。ですから自動的に1しか方法はなくなります。
保険契約というのは現状に合わせて正しく契約しその内容も必要に応じて変更していれば、いくらでも融通が利くことになります。しかしどこかの段階で(結果的に)サボタージュをして現状と契約内容にズレが生じてしまうと、もうその契約は短命となります。
大切なのは「契約者」ではなく「記名被保険者」です。
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