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正社員で、インフルエンザで休んだら欠勤扱いとなって
給料がその分引かれてしまった場合、これはおかしいことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

まともな扱いです。



可笑しくないとお考えの方が可笑しいです。日給月給の計算で差し引かれるのが通常です。

インフルエンザは、公用でなく、社員の不注意に拠る罹患ですから、会社にその責任は無く、罹患した社員が休んで、会社に損害を与えたことになります。休んだ社員が責任を取ります。

社員は何もかも優遇されるとお考えなら、間違っていますから就業規定を再読してください。
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この回答へのお礼

なるほど。納得致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 17:23

学生の場合も「公休」では無く「欠席」となります。



人にうつさないように「出席停止」にはなりますが、感染を最小に押さえるための措置であり、本人のための休みではありません。
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会社での仕事が原因でインフルエンザにかかったのでなければ


欠勤扱いになるのはおかしくないかと。

日給月給制であれば休んだ分だけの欠勤控除が生じます。
給与規定を確認されてみては?
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会社の有給休暇の規定が休む何日前までに届け出ないといけないとなっていれば当日などの病欠は欠勤になっておかしく無いです。


事後申請が可能でも自分で有給の届出を書かなければ欠勤にされるでしょう。
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