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妻と別居し離婚調停中です。
いわゆる婚姻費用を決める為、家裁から双方の給与明細などを出す様指示がありました。妻はある国家資格を持ち、その資格に応じた仕事をしているのですが、異常に安い給与明細でした。準正社員との事ですが、週3回午前中だけのパート並みの金額で、パートでも自給2500円は超える職種です。
しかも個人経営ならではの手書きの給与明細で、私からの負担を増やす為に偽造したものである事は確かです。しかもその店長(一応妻子有り)が妻の離婚関係の相談役になっており、別居先の住宅の斡旋などもしてる様です。とはいえ何か立証出来る物がないと裁判所は聞き入れないので、何とかこの偽造工作給与明細を立証出来る方法はないでしょうか?今の妻の明細額で淡々と審判などで費用を決められると自分が生活できないくらいの金額になります、今や妻の浮気の疑い等よりこの偽造工作明細を何とか立証したいです、助けて下さい。

A 回答 (1件)

市役所にいって『公的収入証明書』を発行してもらえればいいですよ・・・

この回答への補足

コメントありがとうございます。この『公的収入証明書』の申請に必要な物などあれば教えてください。また、他の手段などもあれば宜しくお願いします。

また、給与明細が偽造だった場合はどの様な罪が適用となるのでしょうか?
そしてこの場合、薬局側が問われるのでしょうか?

色々スイマセン

補足日時:2009/02/02 14:51
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