
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
更衣室やロッカーについては、労働基準局長通達の指針があります。
数量については、「。。。、労働者数に応じて必要な数があること。。。」となっています。
参照:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-21/ …
『「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」について』中の
II 快適職場指針の内容
第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
4 その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置
(1) 「洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておくこと」について
項目: [1]と[2]
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