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地方自治法の但書で、「議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の
多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」とあるのですが、どうしてそんなこ
とができるのですか?議会の透明性がなくなってしまい、ひいては民主主義政治の意義に
かかわる問題になると思うのですが・・・・・・

A 回答 (1件)

国会法第62条に10人以上の発議・出席2/3以上の決議で秘密会(公開停止)ができるようになっている規定を地方議会に持ち込んだだけのことで、地方議会に特別の意味はないと言えるでしょう。



>>議会の透明性がなくなってしまい、ひいては民主主義政治の意義に かかわる問題になると思う

最近はプライバシーの保護が必要な場合に適用されるなど人権保護上の規定として生きていると言えるかもしれません。

しかしkoutatoreikunさんの指摘どおり、こうした考え方は民衆に「知らしむべし拠らしむべし」とした専制的な古い政治体質から出てきたものであることに疑いはなく、行政機関も情報公開法なくして透明性を確保できないという体質を見れば明らかです。

地方政治は首長を別建てで選挙する2元代表制を敷いているので、議員が内閣を構成する国の組織と異なり、地方議員が執行機関を担うことができないこと(地方自治法第92条第2項)から、地方議員には役人に都合の悪い情報が全く入らず官僚独善体質となっていることが否めません。
(たった一人の首長がすべての行政執行に目が行き届くはずがないので、官僚独善行政ができあがっている!)

統一地方選挙がまもなく始まります。地方議員を目指す地方政治家たちがこの問題を真剣に見つめ、官僚独善体質の地方自治を改めるよう熱意を示してもらいたいものです。

もちろん有権者がこの時期に問題提起をして彼等の公約に盛り込ませるよう
アピールすることも忘れてはなりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

国会法の規定を持ち込んだだけ・・・・・・
そんな単純な理由だとは・・・・・・
「日本の法律は日本国憲法に基づいている」とばかり思っていましたが・・・・・・
まあ、法解釈の問題もあるかもしれませんが、現状に合わせて法文を変えるべき
ところは変えていくべきだと思います。

お礼日時:2003/03/15 13:34

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