「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

理由はわかりませんが、ネット上で販売している健康食品
の多くは、PR文で効果効能を謳っており、あきらかに薬事
法に抵触した内容が多くみうけられます。
そこで質問ですが、
メーカー側から商品画像とPR文を提供してもらい、自サイ
トで紹介するようなアフェリエイトサイトの場合、このよ
うな薬事法抵触部分を削除し扱わないことで、法的にも問
題のない取り扱いになるのでしょうか。
それとも、薬事法抵触のPR文などを提供する商品を取り扱
うこと自体がなんらかの法的問題になってくるのでしょうか。
もしも問題があるのでしたら、具体的にどのような法に抵
触することになるのでしょうか。

なお、ここでは薬事法を守れない商品を扱うことに対する
道義的な問題を抜きにした、あくまで合法か、違法かとい
う質問であることをあらかじめ付け加えさせていただきます。

それではよろしくお願いします<(_ _*)>

A 回答 (1件)

メーカーがWEBサイトで薬事法違反行為の宣伝をしているのを知っているにもかかわらず、そのサイトに誘導するような行為をすれば、幇助や共同正犯になる可能性はあるでしょう。



また、直接的に違法な宣伝のあるサイトに誘導しないとしても、メーカーが違法な宣伝行為をしていることを知ったうえで、その違法な宣伝の効果を利用して商品を販売したりまたは仲介したりして利益を得ようとする行為も、やはり共犯が成立する余地はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えくださいましてありがとうございます。
恐ろしいことに手を出さずにすみました…

お礼日時:2009/02/13 01:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報