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先日、振り込め詐欺の電話を受けた機転の効く女性が
警察と協力して「だまされたフリ」をして、犯人をおびき出し
逮捕することができたとの報道がありました。
この場合、女性は「はじめっからだまされていない」わけですが、
「人を欺いて財物を交付させた・・」の未遂に該当するのでしょうか?
詐欺罪の未遂のためには「だまされかけたこと」が必要ということは
ありませんか?

A 回答 (3件)

班員にはだまして金を取ろうという実行意思があります。

それ自体が犯罪として成り立ちます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/13 00:09

 犯人が詐欺罪の実行行為(欺罔行為)に着手すれば詐欺未遂罪が成立します。

被害者が「だまされかけたこと」までは必要ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば、人を呪い殺そうとしても殺人未遂ではないと聞きます。
今回も「実際には全く騙すことは不可能だった」という「実行不可能性の点」から「着手」だけでなく、「騙されちゃう可能性」も必要なのではないかと心配(?)していますがいかがでしょうか?

お礼日時:2009/02/13 00:19

そもそも、実行行為とは「法益侵害の現実的危険性を惹起する行為」をいうので、「実行の着手」があるというには、「法益侵害の現実的危険性」を有するか否かで決まります。



本件についてみると、犯人としてはおそらく、一人暮らしのお年寄りを言葉巧みに誘導して振り込ませるのを目的として電話しています。
そうした行為は、「法益侵害の現実的危険性」を有する行為と評価できるので、「実行の着手」があることになります。


なお、実行の意思があれば詐欺罪が成立するような回答がありますが、我が国においては、原則としては思想ゆえに罰せられることはないですので、間違っていますね。仮に成り立つとすれば、「アイツムカつくから殺そう」と考えた時点で殺人(未遂)罪が成り立つことになってしまうので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

小生素人なので屁理屈なのかとも思うのですが、
ご指摘の「法益侵害の現実的危険性」のうち「現実的」の部分が
気にかかっている部分なのです。

「最初っから、騙されていない」→「つまり、(騙される)危険はなかった」→「法益侵害の現実的危険性」は無かった。

というのは屁理屈なのでしょうか?

追伸)なお、小生、このような不埒な犯罪行為は厳しく罰するべきと考えています。むしろ、このような「いいわけ」が成り立つなら法の不備を埋めておくべきとの思いで質問しています。

お礼日時:2009/02/13 00:14

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