
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知の通り飲食代が一人当たり5000円以下なら損金参入できることからうちの会社では
交際費
-5000円以下飲食費
-その他の交際費
としています。
質問者様の会社は目的別で分けてらっしゃるようですが店名や目的などは摘要欄に記載すればわかることなのでそれで分ける必要はないと思います。
一人5000円以下の飲食代は損金参入できることから交際費に含めなくてもよいので会議費や福利厚生とすることもできますが交際費という名目のまま課税と非課税を分けています。
ただし経費にするには必要事項をメモしておくことが必要です。
参考URL:http://kato-kaikei.com/article/13121464.html
No.3
- 回答日時:
補助科目の設定は各企業の考え方次第ですが、内容別(食事代、手土産)と利用者別(社長、○○支店)が混在するのは望ましくないと考えます。
例えば社長が手土産を購入した場合、
・御社はどの補助科目を利用するのですか?
・そのルールは担当者(起票者)が変わっても大丈夫なように明文化されていますか?
・仮に『社長』に区分するとして、御社では内容別に分析することはありませんか?(お歳暮に費用を使い過ぎたとか)
ありがとうございます。
ご回答を読んで、当社の混乱している状態を改めて知った次第です。
これからの見極め方ができそうです。ありがとうございました!
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