No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本通達では「役員又は使用人(これらの者の親族を含む。
)」という表現をしてますので、役員の親族なら、法人が契約者で保険料を支払う契約の被保険者になることは問題ないです。「役員のせがれが全く会社と関係ないが、事故で死んだら会社に1億円入るように保険にかけておけ」という保険も税法上は可能なのです。
経費とできるかどうかは、専門的には「その支払いをした事業年度の損金にできるか」という表現になりますが、これは「そうはいかんでよ」です。以下述べます。
1養老保険
(1)死亡保険金、生存保険金の両方共受取人が法人である。
保険事故の発生又は契約終了まで保険積立金として資産計上する(支払い年度の損金にはならない)。
(2)死亡保険金、生存保険金の両方共受取人が従業員又はその遺族である。
従業員給与として損金になる。源泉徴収の対象。
ただし従業員全員に公平に保険加入させること、かつ保険に貯蓄性がない場合には「福利厚生費」として損金経理できる。
(3)死亡保険金は従業員又はその遺族に支払いがされるが、生存保険金は法人に支払いがされる。
保険料の2分の1は保険積立金として資産計上する。
保険料の2分の1は福利厚生費とできる。ただし、特定の従業員のみを被保険者としてる場合には、その従業員への給与として扱う。
2定期保険(一定期間内に死亡した場合に死亡保険金が支払いされるもの)
(1)受取人が法人
支払保険料として処理できる。
(2)受取人が遺族
福利厚生費。ただし特定の従業員のみを被保険者にしてる場合には、その従業員への給与として扱う。
3長期平準定期保険
(1)保険期間の60%を経過するまでの間
支払った保険料の2分の1~4分の3を前保険料等として資産計上する(支払年度の損金にはならない)。
ただし、特定の従業員のみを被保険者としてる場合に給与として取り扱われる部分を除く。
上記のように「結構複雑」ですので、簡単に「経費になりますよ」という発言は、契約内容をよく見ないと言えないですね。
ご質問の場合には、ケースによってはあなたへの給与としての取り扱いがされてしまいます。
「2箇所給与としたくない」のでしたら、法人に充分注意していただく必要があります。
保険会社のほうがこのような課税関係には詳しいので「法人の経費になりますよ」と説明をしてるなら、おそらくなるのでしょうが、顧問税理士がおられるようでしたら、確認をしてから契約をしてもらうのが良いと思います。
詳しくありがとうございます。
今回は2(1)に該当し、損金算入が可能なケースのようです。
顧問税理士にも確認してみます。
ただ、生命保険会社の方からノルマ達成のためにとにかく入ってほしいといった雰囲気を感じるのでお断りすることになりそうです。
No.3
- 回答日時:
>役員でも従業員でもない役員の家族を、法人名義の生命保険の被保険者とし、生命保険料を経費とすることは可能でしょうか。
可能です。
法人が契約者となり、役員又は従業員(それらの親族を含む)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険)に加入してその保険料を支払った場合には、死亡保険金の受取人が当該法人である場合に限り、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金に算入することができます。
【根拠法令等】法人税法基本通達9-3-5(定期保険に係る保険料)
ですから、質問者はA社の役員の配偶者(=親族)ですから、質問者自身がA社の役員あるいは従業員でなくても、死亡保険金の受取人がA社であるという契約ならば、A社が支払った生命保険料を経費とすることは可能なのです。
ありがとうございます。
法令も確認いたしました。
生命保険会社の方からもそういった詳しい説明がほしかったのですが、「大丈夫大丈夫」と軽い感じで話を進められて困っていました。
No.1
- 回答日時:
「役員の家族が被保険者となることに問題はない」というのは本当です。
会社が契約した生命保険料の損金算入について、法人税法基本通達9-3-4~6.2において、「・・役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)・・」と規定されています。
損金算入の時期や内容については保険の種類(養老保険、定期保険、定期付養老保険、傷害特約)と保険金の受取人が誰であるかによって異なりますが、最終的に損金算入されることには違いはありません。
国の通達にもある程ですから、役員の親族を被保険者とした保険契約は、世間では広く行われているのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
ありがとうございます。
URLの先も確認いたしました。
役員の親族も被保険者になれるのですね。
会社に関係のない人間なのに、と不思議な感じがします。
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