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- 回答日時:
法人税法基本通達2-2-14(短期の前払費用)に、
「 ………法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
とあります。
ですから毎期、全額を損金処理する経理を続けているのであれば、金額の多少に拘らず、前払費用として処理しないで損金処理しても構いません。
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