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租税法の損金計上住民税利子割が良く分かりません。
損金計上住民税利子割が損金不算入とは丸覚えしているのですが、なぜこうなるのか?よく分かりません。
覚え方として下記のように覚えていました。
~会計上の仕訳~
現金800/受取利息1,000
法人税、住民税及び事業税150/
☆法人税、住民税及び事業税50/

☆の箇所が住民税利子割で、住民税利子割が国から取られるので、損金に入らない。
損金計上住民税利子割50と別表4に記入する。

上記のように覚えていたのですが、
会計上の仕訳で、簿記ではあんな仕訳をした事ないのに、本当に企業はあんな仕訳しているの?
簿記でもあのような仕訳を教えてもらった覚えはないような・・・。
現金1000/受取利息1000
ぐらいしか記憶がないのですが、よく分からなくて頭が混乱しています。
誰かアドバイスください。

A 回答 (2件)

実務では当然ですが、


預  金 800  / 受取利息 1,000
法人税等 150
法人税等 50
この仕訳を計上します。

下記参照
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5929009.html

住民税利子割が損金算入できないのは、法人税法に住民税は損金に算入しないと規定されているからです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6016848.html

最初の仕訳を計上しないのは、会計と税務のことがわかっていないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参照ページまで教えていただき、ありがとうございました。
しっかり読んで勉強させていただきます。

お礼日時:2010/10/04 14:16

現金           800 / 受取利息1,000


法人税、住民税及び事業税 150 /
法人税、住民税及び事業税 50 /
   という仕分けは切っていません。

会計上はおっしゃるとおり、
現金 1,000 / 受取利息 1,000
   という仕分けを切ります。


では、どこに 受取配当金益金不算入額 200 と 住民税利子割 50 という数字が反映されるかについて、

例えば、一年間の損益が受取利息1,000 のみである場合、

まず、損益計算書の税引前当期純利益は、1,000 になりますね。

次に、法人税法上の考え方(論拠)より、法人税率が40%であっても、法人税・住民税及び事業税(法人税額)が単純に400 にはならず、調整します。
具体的には、別表4で、税引前当期純利益から、法人税額算定のための「課税所得」を算定します。

上記の例では、税引前当期純利益 1,000 から 受取配当金益金不算入額 150 を減算し、住民税利子割 50 を加算し、900 が課税所得になります。

その 900 に40%を乗じて、当期純利益 540 を計算します。
法人税額は 360 になります。


結論として、法人税法上の受取配当金益金不算入額や住民税利子割は、会計上の仕分けに反映されません。
法人税額を算出するために、わざわざ税引前当期純利益を計算しなおす段階で、受取配当金益金不算入額 150 と住民税利子割 50 が反映されます。
また、法人税法上は、加算・減算の考え方であり、仕分けは切りません。
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この回答へのお礼

分かりやすい例を教えていただきありがとうございました。
何回も読んで租税法が理解できるようにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 14:15

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