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過去年において、立替金で処理していたものが、結局お金の回収ができず、当期で雑損処理する場合、消費税は課税でしょうか?対象外でしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

消費税は関係ありません。

資産の譲渡ではありませんので。

それよりも、回収不能となった事情は何でしょうか。
先方の倒産や不渡りならば、雑損処理は可能ですが、単に支払いを渋っている程度であると、税務上の損金にはならない恐れがあります。

このような場合は、とりあえず貸し倒れ引当金で処理をしておいて、しばらく経過後に先方の支払い能力がないようであればそこで最終的に貸し倒れ処理にもっていくというような手順にしないと、否認されるかもしれません。
金額の大小にもよりますが、とりあえずは税理士に確認したほうが安全です。

貸倒の処理について下記のサイトをご参考にしてください
http://www.kk-support.com/setsuzei/taore_son.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
クレームにかかる費用で国内の業者に支払った分を海外にある親会社の工場へ2年前に請求しわすれていたようです。(クレームは工場の責任で工場が費用を補てんすることになっている)
いまさら、添付する資料もないので(担当者も退職)請求できないとなって、損に落とすことになりました。金額は数万円です。それでは消費税は対象外ということですね。

お礼日時:2010/09/02 07:21

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