アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の経理をしている者です。

この度得意先と海外旅行に行き、その費用約30万円を弊社が負担したのですが、この費用は交際費になるのでしょうか?交際費とするのは税務上問題があるでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

【法人税法】交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。

)のために支出する費用をいいます。

交際費にするのは税務上問題があるというより、交際費にしなくてはいけないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!