プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知人に、自宅に火災保険をかけていない人がいます。
「火を出さないように十分気をつけていればいいんだ」と豪語しているのですが、本人の注意とは関係のない放火、もらい火、落雷による焼失・・・など心配なことばかりで、ちゃんと加入して欲しいと思っています。
そこで、以下質問です
(1)火災保険に加入していない家が、自分の過失以外で出火し焼失した場合も、どこからもお金が下りず修復費用は自分で出さないといけないのか
(2)火災保険に加入している家から出火し、隣の家を燃やしてしまった場合、出火側は補償しないといけないのか
知らないことばかりですいません。宜しくお願いします

A 回答 (3件)

隣の家が火事になり、自宅が消失した場合、隣の家に故意や重過失がないような場合、隣からの保証はでません。


逆に言えば、自宅が火事になっても過失がないのでしたら、隣の家に対しては「ごめんなさい」という一言で終わってしまいます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

などを参照されて知人に説明されてはどうですか?

もっとも
>「火を出さないように十分気をつけていればいいんだ」
という考えで、火事にならないのなら、日本から火事は1件も発生しないはずです。

でも、いくら知り合いだからといって火災保険など立ち入ったことはあなたからは何も言わないのが一番だと思いますよ。
知人も本人の考えがあるんですから・・・・

逆に友人関係にヒビが入りかねませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貼り付けていただいたサイト、非常に参考になりました

お礼日時:2009/02/16 00:10

あまり詳しくありませんが、


(1)自治体によっては見舞金の給付対象になる可能性もあります。
ですが、所詮見舞金ですので、まさに焼け石に水です。
会社によっては組合等の組織から見舞金が出たり、カンパもありますが、火災保険未加入である事を責められる場合もあるでしょう。

(2)『失火の責任に関する法律』があります。
http://www.sonpo.or.jp/useful/qanda/house/index. …
この法律では隣の家を燃やした場合でも、重大な過失の無い限り損害賠償責任は生じないと定めていますので、賠償責任はありません。
従いまして出火側は補償しなくて良いという事になります。

重過失の判定は判例で多少異なりますが、子供の火遊びや天ぷら油を放置しての火災は重過失になりにくい様です。
放火は勿論、シンナー吸引中に喫煙目的で煙草に着火しての火災は重過失になりますので、賠償責任は発生します。

あなたの仰る通り、もらい火でも相手に重過失の無い限り賠償されませんので、加入すべきだと思います。保険料も安いですから。
自治体の広報で年間の火災発生率、原因等の情報も取れますので、参考までに。

但し、所詮は他人事ですから、知人との関係が悪くならない程度の斡旋で控えるべきとも思慮します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もらい火はもらい損なんですね。。。
友人には別に何も言いません。でも自分にとって勉強になりました

お礼日時:2009/02/16 00:09

今の時代 火災 自然災害保険に加入は借家住まいでも常識ですよ


もらい火は失火元に請求は出来ません 泣き寝入り バカな人は貴方に
災害が降りかからないのなら ほつておきなさい

自動車を買って任意保険に入らないのと 同じ なにかあれば一生 棒にふります
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この回答へのお礼

確かに、自動車保険に入らない人は聞いたことがないですね。
それと同じことだと思います

お礼日時:2009/02/16 00:11

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