dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

申請をして受領せずに失効した場合、次回の手続が煩雑になると聞いたのですが、具体的にどのように煩雑になるのですか?

A 回答 (3件)

旅券法第20条に基づき手数料の納付がパスポートの申請者に義務づけられています。


しかしながらパスポートを受領してない場合には手数料が未納となるため、それに掛かった費用(税金)が無駄になります。
そういう方が次にパスポート申請するときには、受領しなかった理由を「未交付失効旅券届出書」に記入の上、提出しなければなりません。
パスポートの切り替えで取りに行かなかった人は、前回の提出されたパスポートも処分されます。

申請日から6ヶ月で失効しますので 必ず取りにいくようにしないと 次のときに上記の未交付失効旅券届出書(中に今回は必ず取りに来るという誓約書付)を書くことになります。
未交付失効旅券届出書は 
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/download/ …
ここで ダウンロードできますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっぱりパスポート取得した方が良さそうですね。

お礼日時:2009/02/16 12:21

ひとつ訂正します。


申請日と書いてしまいましたが 発行日から六ヶ月を超えると失効となります。

参考・旅券法18条の2項
http://www.houko.com/00/01/S26/267.HTM
    • good
    • 0

 


受領の有無に関わらず発行済みだから、紛失届けなど再発行の手続きが発生します。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/16 12:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!