初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

どなたか詳しい方、以下の内容を教えて下さい。

(1)審査請求後の最初の拒絶理由通知が来た場合、全く違う観点の当初クレームより構成要件的に広くなる補正は可能ですか?

(2)拒絶理由通知(最後ではない)に対して一度意見書、補正書を提出した場合、当初の応答期間内なら再提出できると思いますが、
 (1)当初応答期間内で再提出した補正書のクレーム内容が、先の補正書のクレーム内容より広いことは可能ですか?

 (2)また先の手続補正書を取り下げてリセットして、再提出した補正書のみを正とするようなことは可能ですか?

A 回答 (2件)

(1) 可能ですが、出願当初の明細書に記載された発明の範囲に限ります。

構成要件の削除の場合でも、残った構成要件により把握される発明は記載されていないこともあり得ます。

(2)-1 可能です。
(2)-2 手続補正書の取り下げはできません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答でありがとうございました。

お礼日時:2009/03/04 23:07

(1)については、「全く違う観点の当初クレームより構成要件的に広くなる補正」がどのようなものであるかによって変わってきます。

そして、現在本当に実務に携わっている専門家だったら当然知っていることだろうと思いますが、『出願当初の明細書に記載された発明の範囲』内であっても、出願日次第ではNGになります。

まあ、詳しいことは、こんな回答の信憑性を保証しない一介のウエブサイトの書込みなんかに頼らず、本物のプロの方(つまりmogu0107さんが依頼している弁理士さん)に聞いて下さい。本物のプロの方々が飯の種としているようなことを私がこんな公の場に書き込んで商売の邪魔をする結果となるのは申し訳ないので悪しからず。
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