電子書籍の厳選無料作品が豊富!

旅行中止駅より手前で途中下車したか否かによって払い戻し額が変わる、払い戻し出来なくなる、などのように扱いが異なることはあるでしょうか?もし規則と実際で異なることがある場合があれば詳しく知りたいです。宜しくお願い致します。

有効期間内に原券の営業キロ100kmを超える区間を残して旅行中止駅で払い戻しを請求する、という条件は知っています。

A 回答 (3件)

今回の話は旅客都合による払い戻しですよね?


>有効期間内に原券の営業キロ100kmを超える区間を残して旅行中止駅で払い戻しを請求する
ということから、旅行中止駅から終着駅までが100km超えていることが
条件ですので、旅行中止駅の手前での話は何も関係ないと思います。
もしかして事故、悪天候等での列車遅延や不通による旅行中止での
払い戻しの場合と混同してませんか?
この場合は途中下車していると、払い戻し額は途中下車駅から終着駅まで
となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社側都合の場合のことを想定していたわけではないです。書き足りなかったですね、すみませんでした。
乗車済み区間が100km以下などの場合について下車前途無効の可否の整合性が気になっていたのですが、関係ないようですね。

お礼日時:2009/02/24 02:22

旅客の都合により途中駅で乗車券払い戻しを受ける場合


・不乗区間が101km以上に限る。
・払い戻し額は、券面運賃-既乗車区間の運賃-手数料210円です。

>もし規則と実際で異なることがある場合があれば・・・
計算方法は、規則で定められていますので、異なる事例はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

それがですね・・・方向変更による差額精算を上手に使って安くするテクニックがありますが、インターネット検索していたところ、意図と異なり発駅精算したケースがあったようでして、その辺の事も含めて気になった次第です。
しかし、今回の場合はそのようなひねくれたこともなさそうですね。

ポイントは先着順にさせていただきます。また質問させていただく際は宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/02/24 02:44

まず「途中下車」した場合はその下車した駅までの輸送契約がまずは履行された状態となります。



すわなち
A~B~C
という駅において、A~Cの乗車券を保有し、Bで途中下車した場合、A~Bの輸送契約は履行されたことになり、残りはB~Cの輸送契約のみとなります。

この場合において、B駅で任意の旅行中止を行った場合、B~Cの営業キロが100km以上であれば払戻がなされます。このときの払戻額はA~Cの運賃からA~Bの運賃と手数料を減じた額です。

またBで途中下車中、またはBから再乗車してB~C間を乗車中に(悪天候その他旅客会社側の理由で)運行不能となった場合、無賃送還はA駅まで可能ですが、払戻額はB~C駅間の運賃分のみとなります。もちろんB駅で旅行中止した場合は、払戻はB~C駅間の運賃分です。


以上は乗車券についてのお話ですが、これが料金券になるとまたややこしくなります。

料金券は一個列車ごとの契約となりますので、たとえばA~B間を特急に乗っていた場合、B駅を過ぎるとA~Bの特急券は契約を完了したため、無賃送還の場合でも特急料金は払い戻しされません。再度特急に乗ってA駅まで戻る場合は、B~A間の特急券を新たに購入する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

乗車済み区間が100km以下などの場合について下車前途無効の可否の整合性が気になっていたのですが、関係ないようですね。
しかし、会社側が理由の無賃送還だと券面の発駅まで戻れるというのは知りませんでした。途中下車したB駅までしか無理だと思っていました。

お礼日時:2009/02/24 02:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!