No.1
- 回答日時:
元々の(法制化の際の)議論が,「不適格教員の排除」という出発点(現在は違います)でしたから,理屈として管理職や指導主事は当てはまらないという前提があります。
その上で,実施するにあたって,建前と本音みたいなものはあります。
建前としては,管理職や指導主事は,業務や研修を通して常に最新の教育事情や教育政策の動向等に接し,研鑽に励んでいるからということです。
本音としては,受け皿が足りなくなる可能性がある,ということです。全国で毎年受講対象者が10万人近く,それに管理職等を加えるとさらに数が増えます。昨年の時点では「全国でどの程度(講習が)開催されるのか」という読みが文科省でもできませんでしたから,極力対象人数を絞りたいという意向がありました。
ご丁寧な回答有難うございました。
自分は学生ですが、管理職の先生のなかにも大切なことを忘れていらっしゃったり、ずれてしまっている先生がいると思います。
回答中に「現在は違います」とのことでしたが、現在はどうなっているのでしょうか?もしよろしければご指導願いたいです。。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>管理職の先生のなかにも~先生がいる
それは同感(笑)ですが、まぁ、ひとまず措いておきましょう。
>現在はどうなっているのでしょうか?
これは文科省のWebを見るのが一番でしょう。以下のように書いてあります。
「教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。更新制は不適格教員を排除することを目的としたものではありません。」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/inde …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事実として誤った回答がありますので訂正をしておきます。
例えば、主幹教諭という職があります。2008年4月から施行されています。この主幹教諭は、授業を日常的に受け持ち、もちろん担任も受け持ちますが、教員免許状更新講習の対象ではありません。
これは、授業を日常的に受け持っているが、受講を免除されるケースです。
逆もあります。養護教諭(保健室の先生)です。養護教諭は授業を受け持つことができません。けれども、更新講習の受講対象者です。
こちらは、授業を受け持たないのに、受講義務があるケース。
つまり、授業を受け持っている(受け持つことができる)か否かが、判断基準ではないということです。
>元々校長は免許がなくともなれた
むちゃくちゃ言ってはいけません。免許がなくても校長になれるようになったのは平成12年からで、まだ10年経っていません。
親身になって回答していただき、有難うございます。
今後ももっとよく調べて考えを深めていきたいと思います。
本当に有難うございました。
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