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今年の2月19日と昨年の4月25日に違反・
事故をして累積が6点になり免停になるんですが
門真試験場から郵便で違反者講習の通知を3月14日に
届いたのですが先日試験場へ電話で問い合わせると
4月14日までに受講したらチャラにしますと回答
されたんですが電話をした日が4月の18日にで
4日過ぎており受講ができなくなりました。
自分としては、処分をするのなら早く処分してほしいと
担当者にお願いし最初は5月のGW以降になるだろうと
いう話から今日書類が行政処分の担当へ来たので直ぐにでも
出来ますという連絡を今朝もらい明日、門真試験場へ
免許証を持参するんですが試験場では、書類をもらうだけな
のでしょうか?それとも、講習か何かがあるんでしょうか?
ご存知の方お教えください。

A 回答 (4件)

>今回は、私から願い出たため通知なしで


>処分を受けます。

免停処分は「試験場か警察署に出頭し、免許証を預け、処分書を受け取るだけ」で受けられます。通知書は不要です。

また、試験場が遠い場合は、最寄の警察署でもOKです(短縮講習が受けられませんから、試験場で処分を受ける必要がありません)

この回答への補足

普通はどうなのか気になりました。
試験場は、バスと電車とバスに乗って1時間もあれば
大丈夫です。
電話の際、試験場にお越しくださいと言われました。
私自身、試験場の方が直接その部署に行くという
感覚があるのでその方がいいですね。
免許更新も警察署で出来るみたいですが直接試験場へ
行きますし。それと、所要は5分ぐらいで大丈夫でしょうか?

補足日時:2008/04/24 18:06
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追記。



違反者講習について(質問者さんに、3/14に届いたハガキの件)

これは、軽微違反者講習と言います。免停講習(期間短縮講習)とは違います。

・受講資格

軽微な違反行為(3点以下の違反行為)を繰り返して累積点数が6点になった人で、過去3年以内に違反者講習を受講しておらず停止処分も受けていない人。

・受講した場合

免許の停止処分はなく、前歴ともなりせん。次に違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は加算されません。

・受講しない場合

免停講習(期間短縮講習)が受講できません。免停をまともに喰らいます。

質問者さんは、この「受講しない場合」に該当し、免停講習(期間短縮講習)が受講できず、免停をまともに喰らいます。

なので、明日、講習などはありません。ANo.1は間違いです。

この回答への補足

3月14日にハガキは届いていません。
配達記録郵便の封書で違反者講習通知書というものが
届きました。

明日は、免許証を渡すぐらいなのでしょうか?
5分ぐらいで済みますでしょうか?

補足日時:2008/04/24 17:42
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短縮講習をパスしちゃった場合は、試験場に出頭する事により、免許停止処分が開始されます。



>免許証を持参するんですが試験場では、書類をもらうだけなのでしょうか?
免許証を預けると、代わりに運転免許停止処分書が貰えます。

免停明けに試験場に行き、運転免許停止処分書を提示しれば、預けた免許証を返してくれます。

>それとも、講習か何かがあるんでしょうか?

パスしちゃったので講習はありません。

この回答への補足

再確認ですが、手続きとして免許証を担当者に
渡すだけと考えていいのでしょうか。
また、所要時間も列ができていなければ
5分ぐらいでしょうか?
免停の手続きは、普通は通知が来てから
出頭するみたいですがその際、通知を
持参するんでしょうか?
今回は、私から願い出たため通知なしで
処分を受けます。

補足日時:2008/04/24 17:22
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 おそらく1日かかりで講習を受けることになります。


費用は1~2万ぐらい当日は運転は出来ません。
当日免許証は返してもらえ翌日から運転ができます。

この回答への補足

それは、期間短縮の事ではないでしょうか?
私は、短縮講習の期間が終わり受けることができません。
また、明日の手数料などの確認もしましたが必要は
ないということでした。また、明日は出頭時間は
決まっていません。こちらから願い出たため
出頭通知もありません。

補足日時:2008/04/24 17:20
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