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高速で54キロオーバーのスピード違反をしました。
高速の警察で事情聴取をされまして、それから約3週間後に「意見の聴取通知書」たるものが届きました。それによると、違反ことに対して意見を述べるための「意見の聴取」というものがあるらしいのです。これには、必ずしも出頭しなくてもよいと書かれています。
聴取の日が平日なので仕事もあるし出頭しないつもりですが、出頭して意見を述べることで反則金が軽減されることがあるのでしょうか。自分としては、オービスが下り坂の下りきったところに設置されていてあそこはスピード出るところですよねとか、前の車がとろかったので追い越したらタイミング悪くオービスがあったぐらいしか言うことがありません。経験者の方、そっち関係の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

意見の聴取通知書の日付に出頭しないと言う事は、免停期間の短縮を受けられる任意講習にも参加しない、と言う事になります。



任意講習とは、俗に言う「短縮講習」と言う物ですが、これは「完全に任意」で受ける講習なので「講習が受けられる」と言う事実は違反者に知らされません。「そういう講習があると知っている人だけ受けてくれ」と言う制度です。

お金に余裕(長期講習の場合は3万円弱)が無いなら、処分通りの免停を受けるしかありませんが、3万円払っても良いと思うなら、意見の聴取通知書の日付に出頭し、意見を述べ(短縮される可能性あり)、その後、任意講習を受けた方が良い(講習後の考査で「優」が取れれば短縮される可能性あり)と思われます。

詳しくは、参考URLを読んで下さい。

参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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参考URLの顛末を読むと、可能な限り出頭した方が良さそうですね・・・。



参考URL:http://www.osamurai.com/archives/000880.html
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