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 友人のことで、お尋ねします。
友人のお子さんが、虐待の疑いで、児童相談所に保護されました。
しかしその後、お子さんの、虐待の疑いは、晴れて児童相談所もそれを
認めたのですが、児童相談所は、なかなか親権を親御さんに返そうとしてくれません。
 親権が、親の元にもどらないと、戸籍を戻せなかったり、色々な手続きが出来なくて困っているそうです。
 親権を戻して貰うには、弁護士に相談する方法しかないでしょうか?
また、弁護士に依頼して、どのぐらいの料金がかかるでしょうか?

A 回答 (2件)

 児童相談所が職権で親権を取り上げることはできません。

ですので,児童相談所が家庭裁判所に親権停止の保全処分を申し立て,それを家庭裁判所が判断するという手続きがなされます。
 ですので,児童相談所独自の判断で「はい,親権をお返しします。」ということにはなりません。そもそも,親権を停止したり,取り上げたり,停止を解除したり,返したりできるのは家庭裁判所ですから,家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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この回答へのお礼

素早くご回答頂けて、有難うございました。
親権を、どこでどう扱っているのかが、今まで全く解りませんでしたが、とても良く解りました。
 ただ、私もチラと、家庭裁判所のことが、頭によぎったので、家庭裁判所に先日電話してみたのですが、「市役所の法律相談で、弁護士に相談してください。」という答えが返ってきたので、そうなのかと思ったのですが。
 休み明けに、もう一度家庭裁判所へ電話してみます。

お礼日時:2009/03/07 19:33

> 休み明けに、もう一度家庭裁判所へ電話してみます。


 
 無駄ですよ。
 質問者ご自身の話ではないのでしょ。ご友人の話でしょ。
 個々の事案によって採るべき手立てが違いますし,個人情報保護の観点から詳しいことは教えて貰えないでしょう。
 ご友人に,法律相談へ行くよう勧められた方が良いでしょう。

 
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この回答へのお礼

 お答えどうも有り難うございました。
友人には、法律相談を、お勧めしてみます。
しかしながら、前に友人が「裁判は、お金がかかるし。」と、躊躇していました。一般庶民が、この様な立場に立たされた時、弁護料が心配で、なかなか実行に移せません。
それに友人は、児相のこれまでの応対に精神的苦痛を受け、精神的に
かなり、参っていらっしゃる様子で、法律相談を受ける気力が、出るかどうかが問題です。
 なんだか友人が、お気の毒でなりません。 

お礼日時:2009/03/08 17:03

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