A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ご質問の文書、素直に読めば刺青をしている方が親権者として有利になりますか。
と、お尋ねです。本当は逆なのですね。答えは簡単な常識の問題です。刺青をしている方が不利になるでしょう。No.6
- 回答日時:
ご主人ですかね。
逆の質問がありましたよ。
子供の健全な育成、という面からいって
刺青があるのは不利になります。
調停委員や裁判官なんてのは、保守的な
人が多いですからね。
No.5
- 回答日時:
ご質問は、親権争いの条件についてです。
その条件ですが、ご主人に手首からクビまで刺青が入っている。これは親権を争うのに有利になる可能性があるのか、とお尋ねです。答えは、ノーです。刺青を入れていた方が親権者に指定されやすい、なんて聞いたことがありません。逆なら反社をイメージさせる刺青ですのであり得るでしょう。親権争いに刺青はマイナスになってもプラスになる事はあり得ない。が、答えです。
No.4
- 回答日時:
法律は刺青そのものは禁じていませんが、民事的には公序良俗などの観点で、「争点の一つにはなり得る」と思われます。
卑近な例で簡単に言えば、立派な和彫りの刺青が入ってると、子供を温泉やプールに連れて行くことがちょっと難しいなど、社会生活おいて、子供が制約を受ける可能性とかになり得るワケです。
あるいは、そもそも「なぜ刺青を入れたか?」と言う経緯が、更に重要な争点になる可能性が高いでしょうし。
身近にそう言う人物がいて、子供に良い影響を与える可能性もほぼ皆無で、むしろ悪い影響を与える可能性(例:刺青が当たり前のものと考える)なども危惧されます。
従い、親権争いにおいては、「当然、主張すべき事柄」の一つに加えるべきでしょう。
親権争いに関わらず、法廷で係争する場合、的外れなどではない範囲においては、自分が有利になると思われる材料は、何でも主張すべきです。
「負けられない争い」だから、法廷で争うワケであって、言わずに負けたら、後から後悔することになりますから。
そう言う観点で言えば、親権争いにおける相手方の「刺青」は、充分に主張に値すると考えます。
No.3
- 回答日時:
何をそんなに心配しているのでしょうか?
貴方にもそれなりの欠点や落ち度、デメリットがあるからですか?
もし、そういう事があるなら、そこを教えて貰わないと判断出来なくなります。
とりあえず言える事としては、
現在の法律上では、男女平等・・・となっていますが、
子供の親権に関しては、完全に女性優位な状況になっています。
それは「家庭裁判所」というのが「家庭」の事を第一に考える構造になっている為です。
そして、子供には母親が大切だ、という考えが家庭裁判所の根底にある為、
夫と妻が子供の親権を争った場合は、
ほぼ確実に母親に有利な判決が下されます。
父親に親権が行く場合は、
子供が自ら強く望んだ場合や
母親が親権を放棄するか、母親に重大な問題がある場合等に限り、
両親の収入やお金の問題はあまり関係ありません。
なので、基本的には、
母親が親権を取りやすいという事は覚えておきましょう。
それに加えて夫が元反社会的組織に加入していたとか、
犯罪歴が多いとなれば、当然ながら、余計に母親優位に事が進みます。
貴方が心配する点としては、夫の事では無く、
貴方自身の第三者評価になります。
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