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11年前に子ども2人を引き取って、離婚しました。家裁での調停の結果、親権,監護権は、私(母親)が取りました。長男(19歳)は、今年高校を卒業してから、せっかく入った専門学校を1ヶ月で辞めてしまい、アルバイトも10箇所以上首になり、家でゲームばかりやっています。意見をすると、暴力を振るい、私は、殴られて鞭打ち症になり、通院しました。
父親とは、毎月好きなときに会っています。本人は、父親と一緒に暮らしたいと、言っていますが、父親は断っているようです。
そこで、子どもの親権とは何歳までの権利なのでしょうか?  
私の言うことを全く聞かず、暴力を振るう息子との生活は恐怖です。本人が父親と暮らしたいと言うなら、そうしてほしいのですが、親権の変更となると、また家裁に手続きをしなくてはなりません。でも、もう19歳なので親権が20歳までとしたら、来年には息子が自分できめられると思うのですが。

A 回答 (6件)

民法818条にさだめるとおり、親権を行使できるのは、お子さんが成人するまでです。


しかし、成人に達した後も、経済的に自立できない場合は扶養義務を負うこともあります。扶養法上では未成熟者です。一緒に暮らさなくてはならないこともあります。
元旦那さんもお子さんと暮らすことをすんなり認めればいいですが、アルバイトなり、会社勤めなどをさせて経済的自立をさせるのが優先されるべきことでしょう。どちらも一緒に暮らしたくないのならば、一人暮らしができるようにしなくてはなりませんし。
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民法818条で、成年に達しない子は、父母の親権に服する、と定められており、現状では20歳に達するまでは親権の問題となり、親権変更などは家庭裁判所で調停等の手続きが必要となります。


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 親権者とは,,,満二○才に達しない子は、その父母が親権者となって、子を保護する。


 親権は、子を保護する為親に認められた地位であり、これに伴う権利と義務は、子を監督・保護し、また教育してその心身の健全な発展を図ることです。
 お子様に対する悩みは、当事業団にも数多くよせられますが、大切な事は、親の責任を如何にすれば果たせるかです。親の卑怯さに早く気づかれんこと、進言します。
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未成年者に対する法定代理人が親権者です。


つまり親権に服するのは19歳までで、20歳に成ると親権者は不要になります。
よって子供さん一人で部屋を借りる契約をしたりできるようになるわけです。
しかし質問を読むに、子供さんの意思で父親と住むことが出来るようになる…という事が書かれていますが、その前に父親が同居を拒んでいるのですよね?
そうだとすれば、成人になったからといって父親に渡すという事は難しいのではないでしょうか。
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http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php

に記載があるとおり、未成年の子供に対する看護及び教育をする権利・義務ですので
通常「未成年」の定義は20歳未満になるのでは?

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce2.php
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18じゃないっけか


法律上 大人だと認められるのが18だった気がするので
年金の番組で見て知った知識だから微妙だけど
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