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知人がおかしいのか、父がおかしいのか?
私の両親は離婚していて、いったんは母に引き取られたのですが、母の彼氏から暴力を受けていて、それを知った実の父が彼氏のところへ殴りこみに行き、修羅場になりました。そのことを知った知人が、親権もないのに出しゃばるなよな。といいました。耳を疑いましたが、そこにいた他の人も知人に賛成していて、私の父がおかしいのかと錯覚しました。どちらがおかしいのですか?

A 回答 (10件)

修羅場の定義が明らかではないので,事実関係によってはまた異なる結論になるかもしれませんが,以下のとおり考えます。



実のお父さんの行動にも行き過ぎた部分もあったかもしれません。ですが,そこで非難されるべきはお父さんではなく,あなたに暴力をふるっていたお母さんの彼氏のほう(場合によってはお母さんも)ではないでしょうか。

暴力をふるう(身体に対する加害行為)ということは,程度によっては傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)が成立する犯罪行為です。また,民法709条の不法行為でもあります。お父さんは,あなたがそういうことをされていると知って,それをやめさせようとしてその彼氏とやらのもとに行ったのですよね。
そんなお父さんが,暴力をふるっている現場に出くわし,それをやめさせようとしたのであれば,正当防衛(刑法36条1項)が成立しそうです。行き過ぎた反撃を行ってしまったのであれば,過剰防衛(同条2項)が成立するかもしれません。
そういう状況ではなかったとしても,お父さんの行為はあなたを守ろうとして行った行為なのだと思います。その彼氏とやらの行為と比較しても,違法性は低いと評価されるのではないでしょうか。

また,お母さんが彼氏の暴力を止めなかったのであれば,同様に非難されるべきです。その時点での親権者はお母さんだったようですが,親権者は子の利益のためにこの監護をする義務を負っています(民法820条)。お母さんにはそんな義務があるにも関わらず,その彼氏とやらがあなたに暴力をふるっているのを止めなかったのであれば,その義務を行っていない,つまり親権を適切に行使していないことになります。そのような者に子の監護を任せるのは不適当であり,民法834条に基づいて親権をはく奪することが可能だったりもします。

お父さんに対して「親権もないのにでしゃばるな」というのはお門違いで,お母さんに対して「親権があるくせにまともなことができないのか」というのが,人のあり方なのではないでしょうか。
それよりも問題にすべきは,暴力をふるったその彼氏とやらのほうなんですけどね。

結論としてお母さんを非難するような内容になってしまいましたけど,それが法律の考え方であり,また普通の考え方なのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!たしかにそうですよね。母にも大いに問題あると思います。

お礼日時:2019/07/17 21:48

離婚していたとしても、父であることには違いがない。


 離婚して、親権がないとはいえ、暴力を受けている子を護るために、お父さんが立ち上がる。非常に頼もしいお父さんです。当然、返り討ちにある可能性もあることですから、その勇気と男気には頭が下がります。

 それにしても親権を持つお母さんには、大きく問題があります。仮に暴力をふるったのは母の彼氏であっても、我が子を傷つける暴力行為を身を挺して制止しなかったのであれば、暴力を振るったのと同じ。親権者としては、なんとも、情けないことです。

 全体の状況が把握できませんので状況改善にむけたご示唆はできませんが、仮に親子関係であっても暴力的な指導は断固認められないことが法に定められるそうです。
 離婚して母に引き取られた事実があるにしても、記載内容からすると、お母さんと彼氏さんは婚姻関係が無いようにも見受けられるので、親権の有無にかかわらず親としての父と母が、よく話し合って、良い結論が導けるようになればよいな、と思います。

 情けなくも、貴方が、なんとか、今以上に幸せになれることを祈っております。申し訳ないことです。
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個人的には、お父様が正しいように思います。



ただ、世の中、ちょっとした事でも簡単に暴力を振るう怒りっぽい人もいますが、そういう人を除けば、人が暴力を振るうのって、相当な事だと思うんですよ。

お母様の彼氏さんが暴力的な人なのか、質問者さんがあまりにも酷い態度を取ったのか、こちらで判断は付ませんので、正確なジャッジは出来ません。

親権どうこう言うのであれば、親権がある者であろうが、親権が無い者であろうが、日本の法律では復讐で暴力を振るう事は禁じられていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!わたしにも悪い部分はあったかもしれませんが、気性の荒い彼氏でした。

お礼日時:2019/07/14 21:17

家庭裁判所で親権の指示が母親に決しているなら、父親に親権はありません。

ですが、親権がなくても暴行を受けている娘をかばうことに問題はありません。後は刑事罰の有無になりますが、この様な場合父親が母親の彼氏に傷害を振るっても重傷でなければ不起訴か起訴猶予になるのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにそうですよね。

お礼日時:2019/07/14 20:54

親権が有ろうが無かろうが、親には、我が子を守る義務がある、権利がある。


その知人とやらは、お子ちゃまか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!親権の有無は関係ないですよね。

お礼日時:2019/07/14 15:13

知人達の感覚がおかしいのです。

親権問題は、法律上親が子への責任をどちらの親がになっているかの問題です。あなたの実父の行為は、親子だからなせる自然な行動です。子が不都合な目に遭っていると知った親は、親権者であろうが無かろうがその不都合を排除するための行動は誰も非難できません。考える余地のないくらい知人の感覚がおかしいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!少しでも、父の行動を疑った自分を猛省します。

お礼日時:2019/07/14 15:13

親権・・を持ち出すなら母親が責められる問題ですが、実の父が出てきたことは立派な行動です


他の人や知人の意見は他人事故でしょう、お父さんを誇りに思ってください。
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この回答へのお礼

父のおかげでいまマシな生活が送れています。ひとごとゆえにそんな発想になる知人と同じレベルに立たないようにします。ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/14 15:01

親権は無いにしても自分の子供が殴られているのなら、そりゃ怒るのは当然だと思いますよ。

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この回答へのお礼

そのことを私が我が子できた場合のことを考えました。親権なくても、怒りに震えます。ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/14 14:51

他人と血が通った実の親とは違います。

お父さんは理屈ではなく、情で動いたのです、自然な行動です。他人には理解できません。お父さんはあなたが可愛いかっただけです。
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この回答へのお礼

そうですよね。理屈じゃなく、情で動く父親をわたしは誇りに思います。ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/14 14:47

お父上は法律違反ではあるが、人間として正しい。



ご自分の父上を誇りにせんといけませんぞ。
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この回答へのお礼

確かにそうですよね。ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/14 14:43

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