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結婚して四年目の嫁です。

大好きだけれど、別れたいと思う夫がいます。
理由は、金銭感覚の違い、借金、相手からの愛情の消失、夫からは内緒事が絶えないことです。

ですが離婚を伝えると、子どもは2人とも夫が引き取るつもり満々でした。
私がアレルギーが激しく、太陽の良く照っている日に外へ出ると命の危険があるからです。

子どもたちは3歳手前と一歳半、こんなにカワイイ子どもたちを身体が弱いことを理由に引き取られる権利が夫にいってしまうのか?

私は夫の行動に激怒し怒鳴り散らしています。
それが精神疾患だと言われています。

子どもたちを守りたくて、責任感意識の薄い夫にお願いごとをしても破られる、聞き入れてもらえない、そんな時に怒りが爆発してしまうのです。

精神面、身体面を夫につつかれると思いますが、
子どもたちの親権はどう判断される可能性が高いですか?

記載しきれない不満も、あります。
どんなことがあれば裁判で勝つのに有利・不利になるのですか?

A 回答 (5件)

いままで父母どちらが子の養育を主に行ってきましたか?



今まであなたが問題なく監護養育を行ってきたのなら、これからも問題なくできると思うのが自然だと思います。
あなたが精神的に荒れるのは夫が原因なのですよね?
別居あるいは離婚後は誰かを怒鳴るようなことも無くなるはずですよね?
そうであれば親権について不安になることも無くなるのでは?

仮に夫が子を養育するとして、仕事をしながら二人の子供の養育を出来ると本人は思っているのでしょうか?

貴女の方は、離婚後の生活費や住まいのことなどの環境整備をどれくらい整えられるかだと思います。
家族の支援や自治体の制度、生活保護の制度なども調べておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

ベストアンサーに選ばせて頂きました。
理由は、私の精神不安の原因が夫であることが
主張として裁判においてはまかり通らないもの
(原因を変えて怒鳴る人という判断になるかも)
と思っていたので、そうではなく主張して良いものだと
分かったからです。

主人と話しているとどこまでも自分がダメなんだと
植え付けられていくので、どの主張が一般的に
正しいのかの判断が付かなくなっていました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/01 12:47

一般論はさておき、



未練がありそうなので、まず、本当に親権&監護権をとったほうがいいのかもう一度自問したほうがいいと思います。
手のかかる時期の幼児二人と3人で自律した生活ができますか?
家族の困難の解決のほうに軸足を置いたほうがいいと思います。
調停になっても裁判になっても同じ質問がやってくるので気持ちの整理はしておいてください。

ずばっというと、

金銭感覚の違い=浪費グセ 借金、相手からの愛情の消失=浮気

なら、あなたの気にする負い目があっても、幼児期ということもあるので、あなたに優位に働くようにおもえます。
あとは、No4さんの手順の通りです。
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親権は、色々な条件が加味されて裁判所が決定します。


相談者さんの場合、特殊なアレルギーがあるので子供の養育が出来るかと言う問題があります。
それがクリアーできれば、親権の獲得が可能だと思われます。
旦那さんの状況、考え方、無責任な状況を、きちんと書いて弁護士へ相談する事を薦めます。
日本司法支援センター「法テラス」
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
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裁判所が親権者をどちらにするかについて判断する場合、子どもの利益と福祉(安心・安全・幸福)を基準にして決定しています。

その基準を一般的にいえば、いろいろな事情を比較考慮して総合的に判断するということです。

こうした考慮の要素としては、父母側の事情として、監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)、精神的、経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度等)、住居環境、教育環境、子どもに対する愛情の程度、これまでの監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性などが問題とされています。

又、子どもの側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、現在の環境への適応状況、環境の変化に対する適応性、子どもの意思、意向、父母及び親族との情緒的結びつきなどが問題とされています。両親の離婚の有責性は余り願慮されず、子どもの意思や子どもと親との感情的な結びつきなど、主観的な要素を重視する傾向にあります。(審判、離婚調停、秋武憲一署。日本加除出版より)

ひとまとめにしていうと、父母どちらが親権を得る方が子どもの健全な生育に寄与できるかです。従いまして、調停などで親権を争った場合、相手が親権を得た場合、子どもにとって不都合な事がある。自分が親権を取ると子どもの健全な生育が期待できる。と、いうように各分野に於いて自分の方の良い点を主張し、相手の劣っている点を主張する事になります。
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ネットで聞くよりも、市役所の無料法律相談なりで聞くしかないかと。

「個人情報」に関わりますから。
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