No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相手が任意に書いたものでしたら、どんな紙に書いてあろうと、仮に印が無くても法律的には有効です。
但し、念書の内容が公序良俗(公の秩序、善良の風俗)に反する内容や、子供にとって著しい不利益のある内容であれば、無効とされることもあります。
(社会常識に逸脱していなければ心配ありません)
しかし、親権といっても監護権は別なので、注意する必要があります。
親権は、字のごとく「親としての子供に対する権利」のことです。監護権は「子供を手元に置いて、育てる権利」なので、親権者と監護権者が別になるケースも多々あります。
子供を自分で育てようと思っているのであれば、監護権の放棄もさせた方が安心です。(監護権者の定めのない場合は、親権者が監護権も包括します)
離婚の際に相手の無知につけ込んで、親権は放棄して、監護権を認めさせてしまうケースがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/29 21:15
返事 ありがとうございました。 とても、参考になりました。また、なにかありましたら、宜しくお願いします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1を補足させていただきます。
有効と書きましたが、正確には有効と推定されるです。
裁判になった場合は、確かに有利な書証になりますが、離婚や親権者の関する争い等の人事訴訟は、民事訴訟とは違い、書証以外の色々な事情もかなり考慮されます。
例えば、客観的に見て相手が親権者であった方が、子供にとって明らかに望ましいといった状況であれば、その念書があっても敗訴することもあり得ます。
親権者確認の、人事訴訟となった場合は、裁判所は特に子供の立場で総合的に判断しますので、御質問の文面だけでは確かな回答ができません。
ただあなたが、養育について経済的にも問題なく、また親としての一般的な素養があり、誰から見ても「親」として問題がなければ、勝算が高いと思われます。
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