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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
無効です。
それをさせないための制度でもあるので。
遺言を書くか、書いて貰って下さい。
書かないなら、それはそれで遺志となります。
遺留分は遺言ではどうしようもありませんので、日頃介護しているなどだと、持ち出し分などはキッチリ帳面に書いてレシートなど保存して下さい。
その手の負債も相続になります。
No.3
- 回答日時:
無効です。
相続が発生した場合に相続放棄をしてもらいたい
推定相続人に対して、
相続放棄する約束事を書いた念書や誓約書を作成していたとしても、
法的効力はなく、無効です。
たとえ、推定相続人が承諾して相続放棄をしたいと
思って念書を作成していたとしても無効です。
なぜならば、相続放棄は相続発生していない状態では
手続きができないからです。
しかし、遺留分放棄は、家裁の許可を得れば
可能です。
従って、遺言と遺留分放棄を組み合わせれば
相続放棄と同じ結果にすることが
可能になります。
https://www.chubu-law.jp/blog/20160224-2.html
No.2
- 回答日時:
無効というか、強制は無理です。
仮に私が、その念書を強制されて書いてしまったとしても、
被相続人が死亡したら、私は3ヶ月ほど雲隠れしま~す!
それで簡単に、相続放棄の強制を回避できますからね 笑
相続放棄ってのは、本人と裁判所の手続きだから、当人以外は介入や強制は出来ない。
-----------------
そればかりか、復讐として、
相続人全員を誰も相続できないようにする、嫌がらせも出来ます!
そんな独り占めするような皮算用しても無意味ですが、
まあ、知識が全くない人なら、念書があるからと諦めて、相続放棄しちゃうのかもしれませんねぇ・・・
別の方法で復讐されないように円満解決した方が良いと思いますから、
放棄ではなく、相続時に1割ぐらいに減額する念書にしておいた方が良いのでは?
No.1
- 回答日時:
制度上できないよ。
放棄は、相続を知って3ヶ月以内に家庭裁判所へ~~ということだから。
ただし、法的な効果ではなくて、当事者同士の関係性に対しては有効に作用するかも知れないね。
法律関係に疎い人やそもそも相続するつもりの少ない人であれば、事前に念書を書くという行動をとることで、遺産はないものと心づもりができる。
それでも年月が経過して気が変わって、相続が発生してから法律相談等へ足を運ぶことで事前の念書が無効だと分かれば態度を変えることもある。
事前の放棄の念書は、やらないよりマシかなぁ?くらいの効果。
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