ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

こんにちは。高校1年の女です。
家庭裁判や調停、親権、監護権について色々知りたい事があるので、今回投稿させて頂きました。
 
 
 
 
 
私は、現在祖母と暮らしていて、父親とは離れていますが、たまに会ったりしています。
母親はバツ2で、現在彼氏がいるそうです。
 
私としては父親の元で暮らしたいのですが、今度父親が転勤ということもあり、一緒に暮らすのは不可能になってしまいました。
親権は母親にあり、父は母から「養育費を払え」と会社に電話を入れられたりしています。
でも、実際私を育ててくれているのは祖母でありますし、高校の教育費も祖母と祖父が支払っています。
(母親は生活には困っていないと思うのですが、、、)
この場合で、以下の質問に答えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
 
 
 
・もし、私が祖母の養子になった場合、父は母に養育費を払うのをやめることができますか。
・離婚後、親権が母親にある場合、どうすれば親権を父親に移せるでしょうか。
・養育費は母親が再婚した場合でも、実父は養育費を払わなければいけないのでしょうか。
・今は母親の姓を名乗っているのですが、どうすれば父親の姓を名乗る事ができるのでしょうか。



どれか一つでも解決したいです。
わかる方がいらっしゃいましたら知恵を御貸しください。

また、私自身これ等の問題について、どう行動を起こせばいいのでしょうか。(裁判とか色々な方法があると思うのですが、、、)
私としては父に幸せになってもらいたいです。
なるべく他の身内や友人を巻き込みたくないのですが、どなたかアドバイスしてもらえないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

No.4です。



質問について、簡単にお話いたします。
1.「父親に親権を移し、祖母に養育費を払い、しばらくは祖母の家で生活する。」という場合でも、父親に親権を移すというのは認められるのでしょうか…?
まず、あなたの祖母は父方の祖母ですか?話の流れからそう読みとれたの
でそれを前提にお話しますね。

お父様は転勤するだけなのですよね?そうであれば親権が認められないということは無いと思います。
親権は財産管理権(あなたに代わりに契約を有効に成立させる権利)+身上監護権(身の回りの世話をする権利)の総称です。
財産管理権と身上監護権は分離することもできます。ですから、一緒に暮らせない期間があるとしても、
それによって親権が認められないということはありません。
例えば、父親の親権のもとで子供が生活していて、父親が転勤になりました。
子供は学校の都合で祖母の家に住むことになりました。
この場合、父親の親権はなくなりますか?なくならないですね。
それと同じことです。
親権は子供の幸福を最優先して決められるので、あなたの意思が最大限に尊重されますし、
現実に養育を怠っている母親に家庭裁判所は親権を認めるとは到底思えません。

2.「許可を取るのは、やはり難しいんでしょうか、、?」

そもそも氏の変更に関する、民法の規定は共に生活する親と子供の氏が違っていると何かと不便である。
また、子供にとってもそれは望ましいことではないという趣旨から定められたものです。
ですから、あなたの勝手ということはありません。氏の変更においても
子供の福祉が最優先されるためその心配はないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません;!

訂正だけさせてもらいますm(__)m
祖母は母方です。表記が曖昧ですみません;;;
父方の親戚は一切連絡がとれず、父方の祖母とは父自身も連絡がとれなくて、父方の祖父も大分前から行方知れずな状態です。
それでも祖母(母方の)は私の面倒を見てくれています。少し自分の娘に呆れている部分もあるそうなのですが(笑)
にしても、さすがに自分の娘を裁判沙汰にしたくないみたいで…
     
((だから最近は裁判(調停)の話とかはしないようにしました(^^;父も私にしか詳しい話はしてないと思います。現住所も祖母(母方の親戚)達に隠しているくらいなので、、))
     
     
     


私の意志が優先されるっていうのは本当にわかって嬉しいです!
これ等がわかった事で、行動に移すかはまだ考えていますが、(待つ、という手段があるというのもわかりましたし。)父が母の束縛からいつかは逃れられるっていうのがわかったのが何よりよかったです。
沢山の質問に丁寧に答えて頂きありがとうございました!!

本当に色々安心することができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/22 18:30

No.3です。


お礼欄拝見いたしました。

家裁への問い合わせですが問題ないですよ。
家事相談窓口のようなものがあったはずです。

戸籍ですが、離婚していても関係ないです。
戸籍というのは簡単に言えば自分が生まれてからの足跡であり、
生まれる前の親の足跡であり、自分の家系の足跡でもあります。
親の再婚によって何度姓が変わろうとも、出生時の戸籍は存在しています。
と言うか、一度役所に行って自分の戸籍を取ってみればわかりますよ。
まったく関係のない姓にすることはできませんが(母親の再婚相手でその後離婚したなど全く親子関係がない)、
実父の姓を再び名乗ることは法律上でも可能と思われます。

専門家ではないので間違っていたらスミマセン。
ただほかの回答者様の言っているよう、20歳になればあなたの自由が利くはずです。
そのほうが手間も省けますし。
今が許せないと言うのであれば、少し面倒ですが手続きをしてください。
とにかく頑張れ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね^^
時間がある時に父に相談し、またその辺も考えてみます。
確かに20歳になるまであと4年ですし、下手に動くより、今は耐えるという手もありますよね。。。


沢山の事がわかって、本当に安心しました!!
これからどうするかはまだわからないですけど、もう少し考えて、後悔しないように行動しようと思います。


最後まで丁寧に答えてくれてありがとうございました!!
とにかくがんばりますね!

お礼日時:2009/02/21 00:35

あなたは強いですね。


なかなかその状況で自分以外の事を考えることはできないでしょうに。
さて、質問についてですが、
1.「離婚後、親権が母親にある場合、どうすれば親権を父親に移せるでしょうか。」
民法819条 この利益のため必要がある認めるときは、家庭裁判所は、
  第6項  子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

民法834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるとき
        は家庭裁判所は、この親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。

あなたの母親は、親権者(監護権を含む)として、あなたの養育を怠っ
ており、その上、あなたのために養育費を請求しているとは思われませ
ん。養育費は母親の遊行費ではありません。母親の行為は親権の濫用に
あたり、祖父母・父親の請求により、親権を父親に移すよう家庭裁判所に申し立てることができますし、
また、母親の親権をなくしてしまうことの申し立てもできます。ただ、親権者不在となった場合未成年後見人の請求をすることになります。
父親の親権が認められれば一番いいですね。

2.「養育費は母親が再婚した場合でも、実父は養育費を払わなければいけないのでしょうか。」

親権を濫用しているものが、養育費を請求できるはずがありません。
あなたを養育するために、あなたに代わって養育費を請求するだけであ
り、祖父母が養育しているのならむしろ、母親が養育費を払うべきです。ですから、母親の再婚とは関係なく、
あなたの母親と父親は養育費を支払わなければなりません。

3.「今は母親の姓を名乗っているのですが、どうすれば父親の姓を名乗る事ができるのでしょうか。」

民法791条1項 子が、父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭
       裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け
       出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

氏=苗字 氏と親権は、別に考えなければなりません。必ずしも親権者
の氏を名乗らなければならないわけではありません。ですが、氏の変更
は家庭裁判所の許可が要ります。
また、あなたが20歳になったときから、1年以内であれば戸籍課に届けるだけで(家庭裁判所の許可は不要)氏を変更することもできます。

4.「もし、私が祖母の養子になった場合、父は母に養育費を払うのをやめることができますか。」

民法798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なけれ ばならない。以下省略

あなたが、祖母の養子になるには家庭裁判所の許可が要ります。あなた
は15歳以上であるため両親の同意は必要ありません。あなたが、祖母の
養子になった場合は、親権はあなたの祖母が行使することになります。
また、氏も祖母の氏を名乗らなければなりません。
あなたにとって、養子になることが幸せであればその選択肢もあると
思います。

いずれにせよ、ご家族とよくご相談の上、家庭裁判所へ相談しましょう。丁寧に教えてくれるので安心して下さい。

長くなってしまいましたが、陰ながら応援しています。
頑張ってください。

この回答への補足

専門家の方ですか、、、!わざわざ回答ありがとうございます!
 
 
 
 
強くなろうと強がってる部分があるだけで、私はまだまだ強くはなっていないと思います(^^;
でも本当に心強いコメントです。ありがとうございます、、、、
    
    
    

> ですから、母親の再婚とは関係なく、 あなたの母親と父親は養育費を支払わなければなりません。
    
    
そうなんですか!
それは本当に良かったです。安心しました。。このままじゃあまりにも祖母に迷惑ですし、父親も「納得いくわけない」と言う状況で養育費を母に支払っているので、、、。わかりました。ありがとうございます!
    
    
    

>あなたにとって、養子になることが幸せであればその選択肢もあると 思います。

    
    
私と祖母の話し合いでは、養子というのは選択肢の一つでした。でもやはり簡単に決めていいことではありませんよね。その辺はまた考え直してみようと思います^^


■丁寧でとてもわかりやすい回答、本当にありがとうございました!!
問題と向き合って、強く生きれるように頑張りたいと思います。
    
    
    
    
それと、少し疑問な点があったので、以下の質問にも(時間があったらで結構なので、、、)良ければまた回答をよろしくお願いいたします。
    
    
    
>>父親の親権が認められれば一番いいですね。
    
    
私としても父に親権をもってもらいたいのが本当の気持ちです。ただ、父も奈良に転勤をする予定らしく、結局しばらくは離れて暮らす事になりそうです。
なので、「父親に親権を移し、祖母に養育費を払い、しばらくは祖母の家で生活する。」という場合でも、父親に親権を移すというのは認められるのでしょうか…?
    
    
    
>>家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
    
    
実はこの質問だけに関しては100%私のワガママでできていますので(笑)、許可を得るのが難しいようだったり、時間がかかるようであれば、20歳になるまで待つ事にします^^(あと4年ですしね!)
許可を取るのは、やはり難しいんでしょうか、、?
    
    


度々質問してしまい、すみません。本当に時間があったらで結構なので、よろしくお願いいたします。
応援も本当にありがとうございました!

補足日時:2009/02/20 02:54
    • good
    • 0

世の中、不倫だ、浮気だとアホな大人が多いですが、しっかり子供は頑張っているんですね。


感心しますし、今の状況も大変ですね。
大人の都合に負けないよう強く生きてください。

で早速ですが、私も法律の専門家ではないので間違っていたらスミマセン。

養育費は実際養育をしている人に支払われるべきで、仮に養子になったら、母親には支払わなくていいと思います。
しかし普通は親権者が監護権を有し、養育監護するのが義務ですけどね。
お母さん結構やりたい放題ですね。養育費名目で、実際あなたのために使われているのですか?甚だ疑問です。

親権者の変更は調停を家裁に申し出ることで可能です。
今の状況でしたら、認められるでしょう。
何より子供のことを考えての親権者選定ですし、母親との実生活もなく、会ってもいない。
しかも彼氏までいるときたらね。

母親への養育費ですが、親権者、監護権ともに全うしていない人に支払う義務はありません。
養育費は慰謝料ではないのです。あなたのためのお金です。
何よりあなたを育ててもいない人に支払う義務も義理もないでしょう。

父親の姓を名乗りたいのは、子供の姓は婚姻時の戸籍に残っていますので、
離婚して旧制に戻った母親の新戸籍に入ったということと思います。
また父親の戸籍に戻し、姓の変更届みたいのを出せば可能と思います。

すべて家庭裁判所での取り扱いになりますので、問い合わせれば教えてくれます。

あなた自身が幸せになれる最善の道へ頑張ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます!
感心だなんて...とんでもないですm(__)m
でも、私も今までの現状から逃げてきた人間の一人ですし、こうして色々な方に頼りっぱなしで、全く自立もできてません。
でも本当に、強く生きたいとは切に思っています。ありがとうございます..
 
 
>仮に養子になったら、母親には支払わなくていいと思います。

そうなんですか..確かに母親はやりたい放題かもしれませんね(笑)
実は最初に離婚したのも、母の浮気が原因でした。私はまだ小学生だったので、どうしようもなかったんですが…(←これも今となっては言い訳にしかなりませんね;;)
最初は家族一同目を瞑っていたのですが、やはりお金をどんどん使う癖があるようで(^^;
借金何百万とまでは言わないけれど、最初は10万程あったらしくて…
流石にこれは実父にも祖母にも悪いと思いまして、、
でもそれを聞いて少し安心しました!ありがとうございます!
 
 

>親権者の変更は調停を家裁に申し出ることで可能です。
 
家裁には行きたいとは思ったのですが、祖母としてはやはり自分の娘ですし、(母方の祖母です。ちなみに父方の祖母とは連絡がとれず、全く会っていない状況です。)裁判沙汰にはしたくないようです。
でもやはりこれから祖母も年金生活になってしまうし、祖父はまだ若いのですが、仕事も苦しくなっているようで。
私の高校の教育費まで支払っているので、生活難になりかけている状況だと思います。(口には出さないのですが…)
父はもうすぐ転勤で、奈良の方で暮らすそうなので、、、私だけで裁判に乗り込めれば一番いいんですけどね(^^;
やはりその辺は難しいんでしょうかね。。。
でも可能性はあるんですね!それだけわかっただけでとても安心しました。良かったです!ありがとうございます!

 
>>父親の姓を名乗りたいのは、子供の姓は婚姻時の戸籍に残っていますので、 離婚して旧制に戻った母親の新戸籍に入ったということと思います。

すみません、説明不足でした、、、
母は離婚してから一度再婚しているので(バツ2ってことになりますね)、私も一度姓を変えています。
その場合も実父の戸籍に戻せるんでしょうか、、、??
2人目の父(一応現在はこの姓を名乗っています。母親の姓と表記し間違えました…すみません。)はもう連絡とれませんし、取ろうとも思わないのですが、、、実父の戸籍から書き換えられてる、みたいなことはないんでしょうか…?
 
 
>>家裁の取り扱いになりますので、問い合わせれば教えてくれます。
 
問い合わせ自体は私自身がしても問題ないでしょうか?
 




立て続けに2つも質問してしまいすみません。
良ければわかる範囲でまた教えていただけますか?
よろしくお願いします。



最善の道…そうですね!
本当に頑張ろうと思います。
たくさんの質問に丁寧に答えて頂きありがとうございました!

補足日時:2009/02/20 01:52
    • good
    • 0

>・もし、私が祖母の養子になった場合、父は母に養育費を払うのをやめることができますか


<祖母との縁組とは親子関係です、親の関与は消えます、親権者は祖母です。

>・養育費は母親が再婚した場合でも、実父は養育費を払わなければいけないのでしょうか。
<親の意識次第です、親の責任を重篤と思う方は支払いをしてくれますけど、縁組をした段階で親と言う責任は一つ薄くなります。
 それが縁組の効果です。

>・今は母親の姓を名乗っているのですが、どうすれば父親の姓を名乗る事ができるのでしょうか。
<縁組で祖母が母親代理になるので氏も祖母の氏を使います、親子関係作る事は氏も祖母を相称します。
 法定代理人の母親、15才以上ですので縁組については自己判断で親権者も同意と言う形で行いので、氏に関しては祖母の氏を使いますので、この先縁組離縁は難しいです、祖母の介護問題も絡むのも縁組の裏面です。
 財産貰える立場とは、子も同じです。
 相続対策で行いますので、他の実子も居るなら複雑な問題背景もありますけど・・・・・父親の氏は名乗れないです。

>私としては父に幸せになってもらいたいです。
<20才迄待ち、氏変更届を父親氏にすれば名乗れます、もうじき成人なら時間稼ぎで待ちますけど・・・・・・
 無理に縁組するより、このまま支援してくれる祖母に甘え成人で親権消滅を待つのも方法です。その後父親氏変更をする事の方が気楽です。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
なるほど…、
やはり色々と難しいものですね(^^;
実は姓を変えたいというのは、中学時代から考えていたのですが(これは単に私のワガママです。。)、
自分自身何をしていいのか、結局行動に移せず今に至っているわけで・・・。
それで、最近母が実父の仕事先にまで連絡を入れた・・と聞き、流石に私も法律に関わってくる事とか、こういう背景から逃げていてはいけないと思い質問させていただきました。
 
そうですね。20才迄待つという方法もありますよね、、、
でもまた父が母に責め立てられたり.という事があると考えると少し息苦しくて、、、
でも我慢する事も大切ですよね。下手に行動して迷惑かけたくないですし、待つ事も一つの大きな手だと、もう一度冷静になって考えてみたいと思います。
わざわざ一つ一つの質問に答えて下さってありがとうございました!

お礼日時:2009/02/20 01:03

養育費とは養育する者に対して支払われますので


今の状態でも祖母祖父へ養育費を支払ってもらうことは可能かと思います。

子供だけでは解決しませんので祖父母と父親で役所に行くことをお勧めします。いろいろとアドバイスして頂けますよ☆


うまくいくといいですね(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

そうですね・・・やっぱり大人に相談すべきですよね、、
ただ父も忙しそうで、なかなか行動に移せなかったのが現状でした。
私ももう高校生で自立すべきだと思ったので、せめて自分自身こういう事に関して知っておこうと思いまして、、、
名字変えたいとかって言うのは正直、私自身のワガママですし、、、(^^;笑

ありがとうございます!うまくいくよう努力していきます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 00:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!