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私の知人の女性ことなのですが、旦那さんと離婚するにあたり問題があるそうなのです。
彼女は窃盗の幇助か何かの刑事事件で有罪となり今執行猶予中なのですが、親権を得るにあたり執行猶予中であるというのは、「親権を夫側に取られかねないほど」不利な材料になるでしょうか?

A 回答 (2件)

万が一執行猶予が取り消された場合、刑に服さないと置けなくなるので


その間の育児を補償できる環境なら親権は取れるかもしれません
補償できなければ、親権は相手方に行くでしょう。ここまでは一般論です、親権の獲得は弁護士の腕次第の部分もあります、弁護士に相談ください
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この回答へのお礼

とても参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/22 14:29

執行猶予ということは自由刑ですよね?


なら、もしその知人が何かの拍子に思いかけずであっても刑法に触れることをやってしまった際に子どもを養育することができなくなるため、相手がそこをついてくればかなり不利になると思われます。
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この回答へのお礼

そうです。
とても参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/22 14:29

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