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子供の「親権」について

私は、成人しており既に社会人ですが、

数年前に私の両親が離婚しました。

その場合、私は父か母どちらかに親権があるのでしょうか?

両親から見て、子(私)の親権は、どちらにあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

民法818条の規定により、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」ことになっています。



成年に達した人は、親権に服することはありませんので、親権者はいません。
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親権は未成年の子に対するもので、成人には関係ありません。



成人であれば、保護・監護する、あるいはされる必要もありません。

ですから、質問自体が成立しません。
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