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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私自身ではなく知り合いの方の話ですが、親権を持ち子供を養育しているお父さん(Aさんとします)がいます。
Aさんの場合、
奥さんがひどい産後鬱になり、自殺未遂したり一家心中しようとしたりして、とても子供が育てられる状態ではなくなりました。
Aさんは毎日夜中までハードワークし、帰宅後に元奥さんに刃物をかざされたりしながらも、乳児の世話をするという生活を送り、離婚に至りました。
元奥さんは主婦ではなく医療従事者ですが、借金があり(なぜ借金したのかは他人の家庭のことなので不明)、
その借金をAさんが全て肩代わりして返済することで、親権をAさんが得たと話していました。
元奥さんはその後新しい彼氏も出来、Aさんとの間にできた子供には全く執着がないようです。
面接の要求もなく、子供は母親不在の家庭になんの疑問ももたず、Aさん、Aさんの両親と一緒に暮らしているということです。
元奥さんが心神喪失状態にあり、借金も抱えていたことから、父親の親権獲得へ動いたのかもしれません。
元奥さんが育児放棄していたのも大きいと思いますが。
No.1
- 回答日時:
3年前に離婚し、当時小学三年生の娘の親権者となった父親です。
私の場合は、どちらが親権者となるのが子供にとって幸せかを考え、親権を渡すかどうかかなり迷いました。元妻は離婚できれば、親権にはこだわらないとの立場でしたので、私の方で娘に良い方を検討し、私の方の母親が身の回りの世話ができること、名前が変わらないこと、経済的にも私といた方が娘にとって良いことなどから私が親権者となりました。
質問者様の場合、親権に関する争いを前提としていると思いますので、あまり参考にならないと思いますが。
争いとなった場合、やはり、どちらといるのが子供にとって良いのかで、裁判所が判断すると思いますので、子供の看護ができる母親などがいることや、経済面、母親を親権者にした場合の不都合などが考慮されると思います。
どちらが親権者になるにしても、両親にはある程度自由に会えるように、子供のことを考えて条件面等を決めてほしいと思います。(私の場合は、好きな時にいつでも会わせるということにしていますが、3年たつとやはり疎遠になってきています)
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