人生最悪の忘れ物

3月で1歳になる娘がいます。彼女とは高校生のときに付き合っています。彼女には子どもが生まれてから結婚しようと言われましたが、私はそのときは経済的に養える状態ではなかったので保留にしました。それからすぐに仕事を見つけがんばっています。しかし最近になって彼女が冷たく別れ話もよくされます。昨日から距離を置くことにしました。結婚はしておらず親権は彼女側にあります。彼女はアルバイトで収入はわずかです。私の援助で生活しています。彼女の家と実家は同じ区内にありとても近いです。両親は困ったときに援助してくれてるみたいです。この場合私が親権を勝ち取れる確率はゼロでしょうか。今は実家に帰ってしまって子どもにも会えない状態です。

A 回答 (4件)

他の方もおっしゃるように 親権の前に


認知が先
しかも 子供が未成年のうちは 認知請求
の代理を母親がします
ですから 母親が子供の認知をあなたに求めない場合
あなたは法的に子供の父親となる事が出来ません
従って 現時点で親権者になる事も出来ません
まずは彼女と子供の認知について話し合いましょう
親権はお子さんが小さい上に 婚姻関係にないので
難しいと思いますが どうしてもというのであれば
弁護士に依頼される事をお勧めします
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この回答へのお礼

はじめまして。返信ありがとうございます。私は娘の将来を考えて認知すべきだと思ってます。これからじっくり話し合いたいと思います。

お礼日時:2012/02/02 17:23

回答します。



まず婚姻関係にない親から生まれた子は非嫡出子と言います。

非嫡出子の親権は産んだ母親になります。

しかし父親が認知すれば、話し合いで親権を取得できることもあります。

ただし母親が親権の譲渡を拒否したら、父親が親権者になることはありません、

非嫡出子は一般的に社会から大きな差別を受けます。

ご質問者様がどうしても子供の親権者になりたければ、まず子供を認知して、母親と話し合い親権を譲ってもらいましょう、通常は婚姻関係にある夫婦の場合、子供が生まれれば、父親は自動的に共同親権者になりますが、このケースの場合は全く違います。

また、親権と子供とともに暮らす権利、監護権は違いますからご注意を、ご質問者様はまず、法律をもっと勉強することから始めましょう、
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この回答へのお礼

はじめまして。返信ありがとうございます。成長するにつれ社会の目で娘が傷つかないように認知させたいと思ってます。まずは話し合いからはじめたいと思います。

お礼日時:2012/02/02 17:26

親権も何も…


認知はしたのですか?彼女の私生児として生まれているんじゃないんですか?
だったら親権も何もありません。諦めてください。
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弁護士にお金をはらい、相談するのが良いでしょう。

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