
母子家庭で、6歳の男の子を育てていた母親から頼まれて、隣人であったある男女が時々その子の面倒を見ていました。
二人は、家でIT関係の仕事をしており、いつも家に居たため、気晴らしにその子と遊んだりしていたのです。また、その母親はよく家を空けており、育児放棄をしていました。
ある時、母親が2-3日家を空けると言ったっきり、家を出て行ってしまい、1週間後に電話で「しばらく預かって欲しい。他に頼める人がいない」と一方的に伝え、その後、音信不通になってしまったのです。
男女はその子を児童福祉施設に入れることも考えたのですが、男の子が「このまま、ここで暮らす方がいい」と言ったことで、三人暮らしを始めました。
そして2年半が過ぎ、母親が再婚して戻ってきました。
母親は「子供を返して欲しい」と言って来たのですが、
男女はその子と正式な家族になれないか、と考え、裁判で親権を取ろうかと考えています。
しかし、そもそも、このような形での親権変更は可能だと思いますか?
ご意見お願いいたします。(これらの内容はあくまで仮定のお話です)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
他人の子を預かった男女が夫婦であれば夫婦が共に養子縁組届けを提出する(夫婦共同縁組)ことによって親権を含めた全ての法的な親子関係が成立します。
そうは言ってもその子の両親の承諾が必要ですからご質問のケースでは簡単に手放すことは考えられそうにありませんね。
2年半もの期間、監護養育した実績をもって裁判所に親権の変更を求めてもそれは受け付けてくれません。結婚を裁判所で強制できないのと同じ理屈です。
本題のケースでは、親の意思に反して親権を手放させることは出来ないとお考え下さい。
ご意見ありがとうございます。参考になります。
監護養育した実績は、裁判では有効に働かないのですね。
母親が長期間、育児放棄したことはこの場合、罪に問われないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
無理だと思いますよ。
親では無いですからね~預かってくれた方。
里親と言う考えもありますが、里親に出す事をお母様が承諾しないとでしょうし、、、。
預かった事が全て間違いの始まりです。
気晴らしに子供と接する程 子育てはラクでは無いです。
放置する母親よりはマシかも知れませんが、年令相応の反抗期が来たらどうしますかね?
そして、いざお子さんが出来たとなったら???
その時に 児童福祉施設に入れる事も検討するでしょ?
そんな事するなら 最初から施設に入れた方が 子供にとってはラクですよ。
大人の都合で振り回されたのでは 精神的に乱れますからね。
預かる=我が子同然=成人しても結婚しても我が子 だと思うなら 引き取る覚悟ですよね。。。
でも、法的には 認められないと思います。
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