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甥っ子の親権について質問です。

親権者は現在私の妹になっています。
8年前に離婚し親権を取りましたが、7年前に子供を実家に預けて
行方がわからなくなりました。
現在は両親(祖父母)が面倒をみており、
実父は面倒を見る気はないそうです。

現在16歳と11歳で、父(祖父)がそろそろ親権を自分達に変更した方が
いいのでは?となりました。
その場合どういう手続きが必要なのでしょうか。

妹の居場所は一切わかりません(再婚した話までは聞いてます)

A 回答 (2件)

方法その一 弁護士に相談して親権者の変更が出来るかどうかを確認して手続きを執る。


方法その二 孫を祖父母の養子にしてしまう。そうすれば自動的に親権が来ます。
孫を養子にする利点があります。祖父母の遺産を実母に少なく、孫に多く相続させる事が出来ます。実母と養子は同順位の相続人になりますので遺言で配分を多くする事が出来ます。養子になったところで実の父母の遺産相続権が無くなる訳ではなく、それまでと同様に相続できます。損をするのは実母だけ。(もっとも貴方も取り分が少なくなる可能性はありますが)
孫を養子にするのに裁判所の許可は要りません。(未成年の養子縁組は通常家庭裁判所の許可が必要。)子供の福祉の観点でそうなっています。よって実の父母の許可は要りません。もっともこの親から異議が出ても裁判所は認めないと思いますが。
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この回答へのお礼

養子って事もあるんですね~
財産はないので相続の問題はありません(笑)

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/08 16:08

親権者の変更ですが、


まず、母親(妹さん)の親権喪失の宣告を家庭裁判所に申し立てる、次に(あるいは同時に?)、祖父母(ご両親)を未成年後見人に選任してもらうよう家庭裁判所に申し立てる、という手続きではないでしょうか。(民法834条、838条、840条)
未成年後見人選任については、下記URLをご参照ください。

それから、No1の方がおっしゃるように養子縁組をするのも一つの方法だと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 HP見ました。
両親と相談してみます。 

お礼日時:2009/03/08 16:09

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