弟と夫婦は、奥さんの前結婚時の借金を支払いきれず、借金を返すために次から次へとクレジットを契約し、最終的には借金地獄へと陥ってしまいました。妻、義子(8歳)、2歳の子とはなれて、遠方へ出稼ぎに出、奥さんは、私の両親の経営する店に雇用しました。帰郷しては、夫婦喧嘩が途絶えず、弟は、他の女性と蒸発してしまい、3ヶ月になります。2歳になる甥の保育費は、私が入園以来全額援助してます。食費、生活必需品購入代も全て、私が支払っています。実家が三世帯住宅で、隣同士ということもありできたことですが、彼女が出て行くことになり、私には不安がよぎっています。彼女は離婚を考え、夫側の親族と別居をしなければいけないとのことで、別にアパートを借りました。弟の実家ということで、気を使うかと思います。保育費、食費に関しては、私がこれからも、手伝っていきますが、店も辞めると話しています。嫁を不憫に思う反面、彼女の前夫の借金で弟が苦しんだという思いもあります。借金を抱えて、ろくに食費、保育園費も払えない彼女に甥たちを、どう育てていけるのだろうと心配です。私は来年結婚しますが、婚約者と同棲して3年になります。私達は、毎日甥達を預かっている状態です。彼女はまだ、27歳で若く、人生もこれからです。甥達を引き取ることはできますでしょうか。お金を援助することを継続するのことは、甘えを生じ、良くないのではないかとも思っています。養育権関係に詳しい方、教えていただけますか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の意図がよくわかりませんでした。
養育権と書かれていることを見ると子供を引き取り育てる権利(親権や監護権)のことであろうと推察します。それであれば第一義には親にあります。兄弟や祖父母にはありません。
裁判所の命令があれば親権や監護権を他の人にすることは可能ですが、一般にはどちらかの親が持ち、他の人が持つことはありません。
なお、現在の親権者が了承すれば、養子縁組によって養父母になることは可能です。この場合は親権が養父母に移り、養育義務も発生します。
養父母は原則夫婦である必要があります。祖父母や実親の兄弟であっても養父母になることは可能です。
これでご質問に対する回答になっていますか?
ありがとうございました。大変参考になりました。基本的に、蒸発している弟や、家を出て行く嫁から甥達を離すつもりは無いのですが、私が経済的に援助をしているから、生活が成り立っている現状で、家を出て子供二人をどう育てていくのだろうと、憤りの無い気持ちからの質問でした。健康保険も両親扶養に入っています。私が、お金を援助するということは、彼女の独立を妨げてしまうのではとも思います。祖父母、兄弟が、養子縁組をすることは、本人たちの了承のみなのですね。話し合ってみたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
↓下記サイト「親権」の項参照になりますでしょうか
母親は養育能力に乏しいだけで、親権不適格なわけではないので、本人のためになるように話し合うしかないということでしょうね。小さいうちは母親と一緒にいることも大切ですからね。
老婆心ながら弟さんの方は破産宣告など検討されないんですか?大変お気の毒な事情だし、ヤバい筋からの借金で無い限り法律家に相談しても無駄じゃないと思いますが。
参考URL:http://www.tazima.jp/rikon_no_kihon_2.htm
INOGEさん、参考URL読ませていただきました。大変参考になることばかりで、本当に感謝いたします。
その後、嫁さんたちは家を出ましたが、彼女とも話し合いました。今迄通り、私が近くでサポートするということで、彼女の独立のお手伝いをしようと思います。家も近くに借りてくれたので、何かあれば、すぐに行けますし・・・何よりも、腹を割って話し合うことができてよかったです。勇気を持てたのも、回答を下さったお二人のおかげです。本当にありがとうございました。
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