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元嫁が子供の親権を息子に渡すと言ってきた。その場合どのような手続きをすればいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • 詳しい方 よろしくお願いします。

      補足日時:2017/05/25 05:02

A 回答 (1件)

親権者の変更は、家庭裁判所の調停によって行われますので、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てなければなりません。

(819条6項)調停を申し立てる人は、子どもさんの親族が申し立てれば良いのです。

親権変更の条件は、子どもさんの利益を一番に考えて決められます。子どもさんの利益についてはいろいろと具体的な事柄がありますのでここにそれを書き出すことは無理です。要するに、子どもさんが健全で健康的な生育が見込める方に親権は行きます。

それと、子どもさんの年齢が10歳以上なら子どもさんの意見を汲んだ決定が出される確率が年齢が上がるに従って高くなります。お尋ねのケースは子どもさんの母親が育児放棄とも取れますので親権は息子さんの方に移るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
家裁に行けばよろしいのですね。本当にありがとうございました┏○ペコ

お礼日時:2017/05/25 13:24

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