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大学受験予定の高3です。

現在、父親と絶縁(別居)状態にあるのですが
彼の同意があれば、結婚中であっても親権を放棄させて
母だけ親権を持つことは可能ですか?…(1)

またその手続きには大体どのくらい時間がかかりますか?…(2)

こう質問するのは
親権放棄の目的が大学の奨学金と指定寮の審査を有利にするということにあるので、その目的達成のために来年の少なくとも2月までには親権放棄を完了させる必要があるからです。

ちなみに、母はこういった事に疎く当てに出来ません。
本来ならば、弁護士事務所に相談すべきことだと思いましたが、未成年にそれが可能なのかネットで調べてもはっきりしないため、ここで質問させていただきました。この可否…(3)についても答えていただけるとありがたいです。

以上3点、長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私も興味があったので、色々調べてみたのですが・・・



(1)についてですが
離婚せずに、親権をとる方法はないようです。
ただ気になる一文はあったのですが、vec172さんに当てはまるかはわかりません。

民法
第3節 親権の喪失
第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる

もし上記が当てはまった場合でも(2)の2月までには手続きが終わらない気がします。

お母様は離婚される気はないのでしょうか?
2月までという期間がある以上、離婚が一番早い道のような気がします・・・

(3)については、料金さえ支払い可能ならば、弁護士さんへの相談は可能だと思います。
ただ、お一人よりもお母様とご一緒のほうが、より親身になってもらえると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。

>もし上記が当てはまった場合でも(2)の2月までには手続きが終わらない気がします。

では、親権放棄させても無意味ですね。

>お母様は離婚される気はないのでしょうか?
2月までという期間がある以上、離婚が一番早い道のような気がします・・・

確かにおっしゃるとおりなんですが
母は離婚する気はないようです。


親権放棄はあきらめることにします。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/25 03:25

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