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離婚した後の家族の話です。

離婚後の状態
・父親→長男の親権
・母親→長女と次男の親権
・子供の戸籍は、父親と一緒になっている。


母親が最近再婚し、長女と次男を養子にしたと連絡があった。

疑問1 養子縁組に戸籍が必要と思うが、
    父親の住所から、子供の戸籍謄本をもって、
    手続きして養子にして、戸籍が変ったということか?
    

現在、長女と次男は母親の育児放棄により、児童施設にいる。

児童相談所の方の話もあり、母親の再婚相手はだらしないので、
父親が親権を取るのが良いと思うといっている。

疑問2 この状況で、親権を変える方法とは、家庭裁判所の調停で良いか?
    その場合に、養子縁組していることは、どんな影響があるのか?
    親権変更とともに養子もやめる手続きが必要か?

よろしくお願いします。

以上

A 回答 (1件)

>疑問1 養子縁組に戸籍が必要と思うが、


     父親の住所から、子供の戸籍謄本をもって、
     手続きして養子にして、戸籍が変ったということか?

婚姻届と同時に、養子縁組届を出して
再婚相手の旦那の戸籍に、妻、長女、二男が入った
戸籍謄本なんて取ることに何の障害もないので、どうでもいいことだと思います

>疑問2 この状況で、親権を変える方法とは、家庭裁判所の調停で良いか?

現時点であなたにそれを行使する権利も権限があるか? それが重要
ただ親切な、第三者ではダメでしょう

>その場合に、養子縁組していることは、どんな影響があるのか?
 親権変更とともに養子もやめる手続きが必要か?

養子縁組を解消しない限り、あなたが子供を自分の勝手に連れてくれば誘拐ですよ
妻の夫は、養親(親権者)です

養子縁組を解消するには、裁判か? 示談(協議離縁)です
相手がヤクザなら、示談しかないと思いますが
どちらにしろ、弁護士を立てることは避けられないと思います
それが、万が一のことを考えらたら、最善のリスク回避策でしょう
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