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おさわりNGの風俗店でおさわりしたら法的に責任は問われるのでしょうか?

A 回答 (5件)

普通に考えると、


契約者平等の原則に基づいて考えます。

風俗嬢とお客とは法律上まったく対等な関係です。

その上で、「おさわりNG」について事前の同意を取る許可を風俗店側が行っていたかどうか、またおさわりした際の罰金について同意していたかどうかが、ポイントとなると思われます。

仮にですが、貴方が「おさわりNG」について、事前の同意をしていた場合、当然に損害賠償請求の対象となりますし、不法行為にもなりうる問題です。最悪、貴方が警察に捕まる可能性だってあります。場合によっては、やくざに殴られた方が社会的信用は失われないで済むという見方もあると思います。要するに、相手の嫌がることを同意なくした場合は、違法性があると考えるのが、一般社会常識であり、かつ法的にもそういう場合には、自分は「ヤバい」立場に立たされる可能性が法的にも高いと自覚すべきです。
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風俗店でおさわりNGなら誰もいかなだろ?


性欲を増徴させて興奮させる訳ですから
=触らせないのも男女関係では罪じゃない。法律外の罪
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払う義務は無いでしょう。


払ったらお金をと明記してない限り。

ちなみに、怖いお兄さんは暴力ではありません。
法律や、社会敵、常識的に払うべきだと言ってきます。
無理やり脅すなどということはしません。

ただし、それは女の子への迷惑料・・・慰謝料とも考えれます。
やってはいけないことをして、示談もしないのならどうなるか。

貴方がNGと判っていて触り続けるのなら、警察を呼ばれたりするでしょう。
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度がひどいと電車で痴漢と同じ罪になってしまいます。


更に営業妨害がプラスされてしまうかもしれません。
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法律的にはともかく、あんまり続けてお姉さんを困らせると怖いお兄さんが出てきます。


NGはNGです。
お姉さんと仲良くなって、OKのサインが出てから行ってください。

この回答への補足

怖いお兄さんに罰として金払え、と脅されたら払う義務ありますか?
それとも恐喝ということで払う義務はありませんか?

補足日時:2009/03/15 01:27
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