
こんにちは。先日空き巣の被害に遭って、示談を持ち掛けられているのですが、どう対応してよいか分からないので皆様のご意見お聞かせください。
先日空き巣に入られ、現金数万円を盗まれる被害に遭いました。幸い犯人はすぐ捕まり、盗まれた分の現金も警察が押収しており後で戻ってくるそうです。その後、犯人の弁護士を名乗る人物から連絡があり「慰謝料○万円を支払う引き換えに刑を軽くしてほしい」との示談を持ちかけられました。犯人は未成年で親が将来を考えて弁護士に依頼しているようです。
私としましては、慰謝料を受け取った上で、犯人を厳罰に処してもらいたいと考えています。現金以外に時間的に取り返しのつかない不利益を被ったというのと、慰謝料として提示された額が少なく誠意が感じられないからです。検事の話ではそのように主張することは可能だそうです。しかし、示談の条件を飲まないと犯人やその親に逆恨みされるのではないかという不安があります。私はどういう対応を取るべきでしょうか。
勝手で申し訳ないのですが、回答は今日中にお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料を払うから減刑嘆願書を書いてくれという事ですよね。
>慰謝料を受け取った上で、犯人を厳罰に処してもらいたいと考えています。
お気持ちは分かりますが、これは無理でしょう。
示談を拒否して厳罰を求めるか、示談に応じて寛容な処置を求めるかのどちらかを選択するしかないです。
私的には犯罪者には厳罰を求めますが、もし私が質問者様の立場なら示談に応じるかもしれないですね。
未成年なら厳罰といっても、たかが知れてるでしょうし。
ありがとうございます。
検事の方には主張する権利はあるといわれたのですが、相手が応じるはずがないから事実上無理というでしょうか?
>未成年なら厳罰といっても、たかが知れてるでしょうし。
伏せていたのですが、犯人は2人組で一人は未成年ですが、一人は成人しています。この場合、私の判断によって刑の重さが変わってくるものなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
まず、加害者側は減刑を求めて示談を持ちかけているのです。
被害者があくまでも厳罰を求める姿勢が変わらないなら、示談を持ちかける意味がありません。実際には、被害者への謝罪ではなく、加害者の減刑を目的としているからです。無駄金になるので、交渉は打ち切りとなります。したがって、金をもらうか、厳罰を求めるかのどちらかでしょう。どちらを選ぶかは、純粋にあなたの判断によります。
10万なら安いけど20万なら許してやるということなら、そう交渉すればいいと思います。金の問題じゃなく、とにかく厳罰だということなら、1円も入らないでしょう。
それぞれの人の判断でしょうが、私だったら厳罰を望む、電話もするなといって追い返すでしょう。泥棒なんかとかかわりを持ちたくありません。
>無駄金になるので、交渉は打ち切りとなります。
やはりそうですよね。
他の方もおっしゃっていましたが、どちらを選んだとしても逆恨みされるのでしょうね。
ちなみに持ちかけられた額は3万です。馬鹿にされているとしか思えません。この額で応じる気はないので、厳罰を求めることにします。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
加害者でありながら、自分たちの都合を考えるよう被害者に要求するなど、あつかましいにも程があります。
私が質問者様の立場なら、同じように厳罰に処すことを求めるでしょう。ただし、現実問題として、示談の条件を飲もうが飲むまいが、結局は逆恨みされるものです。無罪にならない限り、軽かろうが重かろうが、前科は残るのですから。私なら最低限、被害者の都合を加害者に考えさせなければ気が済みません。例えば、空き巣に入られた刑事訴訟とは別に、民事訴訟も起こしてはいかがでしょうか。対応に追われて奪われた時間や機会の損害、そして、今回の犯罪に巻き込まれた恐怖によって負った精神的被害、さらには今後加害者側から行われると予想される逆恨みに対する恐怖を一生感じ続ける精神的被害、の賠償を求めるのです。
ただし、この民事訴訟については、示談に応じる準備があることを最初から意思表示しておくと良いかと思います。示談の条件として、誠意を感じられる金額と、あと、こちらの方が重要なのですが、加害者本人およびその家族を含む仲間が、未来永劫、質問者様とその家族を含む仲間に、金輪際近づいたりしないことを約束を求める、というのはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
ご意見にとても勇気付けられました。
>民事訴訟
そうですね、検討してみます。
>加害者本人およびその家族を含む仲間が、未来永劫、質問者様とその家族を含む仲間に、金輪際近づいたりしないことを約束を求める
これいいですね。条件として提示してみることにします。
No.2
- 回答日時:
19♂犯罪者と同じ年代の子供の意見
嫌なら嫌とハッキリ断る。
断る際に額が低いことは持ち出さない。額が多ければ示談を承諾すると思われると長引くから。
逆恨みに対しては、通常の生活では関わることがないから気にしない。
仕返しに対しては、そういう発言(脅し)を相手にされたときに、逆に「今回の事件をアナタの生活圏内で広めるよ」と脅す。
まぁ、弁護士を挟むから脅されることはないだろうけどね。
まぁ、とにかく自分の意志を変えずにいこう。
ありがとうございます。
>断る際に額が低いことは持ち出さない。額が多ければ示談を承諾すると思われると長引くから。
そうですね、気をつけます。
>逆恨みに対しては、通常の生活では関わることがないから気にしない。
こちらは犯人のことを何も知らないのに、相手は少なくとも私の家を知っているわけですから不安です。不条理を感じます。
No.1
- 回答日時:
示談については、犯人が未成年であることを考えると当然の流れかと思いますが、罪は罪として償うべきものであると考えます。
また、弁護士を立てている以上、それが弁護士の仕事ですので、気にされないほうが良いかと思います。
逆恨みをするというのは、相手に対し責任を転嫁する考え方です。
すべてを自らの責任として反省をすれば、そういう気持ちにならないはずです。彼のためを思えば、示談しないほうが良いのかもしれません。そのことを弁護士に伝えてみてはいかがでしょうか。
刑の確定前に示談交渉をすることは、必ずしも彼の今後につながりません。
厳罰を望むのであれば、その旨を主張すべきです。
ご回答ありがとうございます。
>逆恨みをするというのは、相手に対し責任を転嫁する考え方です。
その通りだと思います。ただ、事件後本人はもちろん親からも一言も謝罪がなく、弁護士を通して交渉してくるあたり、理屈の通用する相手ではなさそうです。
>彼のためを思えば、示談しないほうが良いのかもしれません。
疑問なのですが、示談に応じなければ慰謝料は一切もらえないのでしょうか?
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