プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

マルチの勧誘で
「この○○を飲めば、花粉症が治る」効能を謳う(薬事法違反)
「ちょっと集まりがあるから来てみない?」目的の隠蔽(特商法違反)
など、種々の法律違反があると思うんですが、これは
実際どれくらいの量刑になるんでしょうか?

A 回答 (1件)

1.薬効があると言って商品を売れば、それは医薬品(ただし偽薬ですが)を売ったことになります。

しかし薬事法24条1項では、許可を得ない者が医薬品を売れば、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(同法84条)となっています。

2.「集まりがあるんだけど来てみない?」と言うのは勧誘目的を隠したもので、ブラインド勧誘と呼ばれます。特定商取引法の第34条の4(禁止行為)に違反する行為です。同法第71条では「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています。

実際の量刑は多くの判決をチェックして見ないと分かりませんが、たいていの場合は懲役刑であっても執行猶予が付いているのではないかと思います。量刑は裁判官が決めるものですが、被告の犯歴、犯情、被害の範囲や額、反省の程度などさまざま要素で決まるそうです。

初犯では執行猶予のつく可能性が高いですが、マルチ商法の場合ではそんな従事者が多く出た場合には、主宰企業自身が経済産業省から業務停止命令(刑事罰でなく、行政罰と言います)を受ける可能性があります。最近では米国に本社のあるニューウェイズ・ジャパンがこの処分を受けました。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/neways/index.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさにそのニューウェイズで困ってました。
けっこうな罰になるんですね。

お礼日時:2009/03/19 11:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!