A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
それは無いと思いますよ。
証拠にするためという目的があれば問題ないかと。テレビとかでも電車内で痴漢しているのを隠し撮りしてそのあと電車から降りてスタッフが取り押さえるみたいな場面を見たことあります。テレビ局側を盗撮で訴えたなんて聞いたこと無いですよ。相手がテレビ局のような組織であったり、
やった事が痴漢だと、
相手も分が悪いですが、
猫の餌付けで私一人だと微妙ですからねえ。
相手もつけあがりそうで怖いですね。
現に相手は自分のした事に対して開き直ってますから。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
トイレや風呂場や脱衣所のような場所、またはスカートの中や水着姿などを撮影するのでなければ、軽犯罪法にいうのぞき行為にあたりませんし、都道府県の迷惑防止条令に抵触しません。
撮影場所が公共の場所ならなおさらです。不法行為の証明が目的であればプライバシー権の侵害で反訴されても負けることはまずありません。(探偵業が成り立ちません。)
一般論として法的な問題は無いと考えられます。反感は買うと思いますが。
公共の場所であるので大丈夫かなと思いますが、
最近モンスターの訴訟が多く、
「私の映像を勝手に撮られて、精神的にダメージを受けた」と
逆ギレするんじゃないかと心配しました。
反感は相当買うでしょうねえ。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
No.2の方と同じです。
芸能関係者の話によると、外部からマンションの部屋の中にいる芸能人を撮影すれば罪になるが、ベランダに出ていれば、例え本人の同意を得ずに撮影したとしても、罪にはならないそうです。
要するに、公共の場所(屋外や公道等)は、『第3者に見られる(撮影される可能性がある)事が当然な場所』として見なされているからだと思います。公共の場所や屋外などに居ながら「私を見るな」というのは所詮無理な話ですからね。
ただし、公衆浴場の中や水着の人など、一般的に『撮影すべきでない』と見なされているような場では、撮影者に不利に働くと思います。
芸能人であれば仰るとおりですが、
一般人だと少し状況が変わるのではないのでしょうか。
芸能人は人の前に出て、自分を売るわけですが、
反対に一般人は人に関わるのが嫌いな人もいますので。
しかも、相手が女性であれば、
下着でなくても、姿を撮るだけでも激怒しますからね。
「気持ち悪い!」とか言って十分盗撮の罪に問われるような気もします。
ええ、もちろんこれは私の勝手な推測です。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
その撮影したものを流出させた場合(例 ウィニーなど)の法的責任は負いますが、訴訟遂行上での行為としては問題ないでしょうね。
なお、すでに、公共の場所での撮影は問題ないという見解があるようですが、一概に問題ないとはいえません。
撮影部位・撮影手法によっては、迷惑防止条例違反に該当することは判例のするところです。
>訴訟遂行上での行為としては問題ないでしょうね。
No.5さんと意見が分かれていますが、
どちらが正しいのでしょうか?
>撮影部位・撮影手法によっては、迷惑防止条例違反に該当することは判例のするところです。
これは注意しないといけませんね。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
猫に餌をやること自体は、重大な犯罪ではありませんので、
無断撮影するのは、プライバシーの侵害に当る可能性は高いです。
なお、大変怒っておられるようですが、仕返しは考えない方が無難ですよ。
(前回のもの)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4844677.html
近隣トラブルは、当事者間での穏やかな話し合いで解決がつかない場合、
実力行使的なやり口で、仕返しするのではなく、
警察に苦情申立てをする、町内会や自治会に相談するなど、
冷静に交渉できるひとを間に入れるなどして、
まずは、地域として対処してください。
あなたが、口で言っても相手が聞かないからと、手順を踏むことなく、
一足飛びに、録画・録音などへエスカレート、
おそらくは、その他の大人気ない対処でやり返すと、
最終的に、第三者の目(例えば、裁判所)からすれば、
どちらもどっちと言う判断にしかなりませんので。
それと、あなたの質問を見ていると、相手のみが「非常識」と
決め付ける姿勢がにじみ出ております。
むしろ、そのような態度から察するに、あなた自身もまた、相手への
苦情の申し入れ方などの点で不相当な点もあった為に、話がまとまら
なかったという可能性もあることを、考えてみることだと思います。
この回答への補足
実際に警察官と3者で話し合いましたが、
警察官は難しい問題と言うだけで解決する気は全くありません。
このような問題は関与できないのです。
当事者に解決してもらうしかないと言います。
>猫に餌をやること自体は、重大な犯罪ではありませんので、
>無断撮影するのは、プライバシーの侵害に当る可能性は高いです。
その根拠は何でしょうか。
No.4さんの言われる「訴訟遂行上での行為」は適用されないのでしょうか。
重大な犯罪ではありませんが、証明するために必要ではないでしょうか。
さもなくば証明などできません。言い逃れされて水掛論にしないためなのですが。
相手は証拠がないと開き直る人間ですよ?
警察に苦情を入れても、このような事は警察が介入できないと言われました。
ちなみに当方はマンションですが、自治会は強制力がなく、
他にも敷地内でトラブルがあっても機能していません。
張り紙は張られても、誰もルールを守らない。そういう状況です。
あなたは「前回のもの」を読んでいらっしゃるのであれば、
相手は自治会の方針に従わない人物であるという事をわかっているのではないでしょうか。
そのような状況でどこに相談するのですか?
相手は「(迷惑行為を)やめない」とはっきり宣言しているのですよ?
そういう相手に何の交渉をするのですか?
一足飛びにではありません。
現実的に市などが指導しても、本人は無視するというのが一般的ではないでしょうか。
色々な掲示板を見てみるとそんな感じです。
No.6
- 回答日時:
>No.5さんと意見が分かれていますが、
どちらが正しいのでしょうか?
プライバシー権というのは、「私生活等をみだりに公開されない権利」を指します。
「みだりに」というのは、理由もなく撮影したり、理由があったとしても撮影が許容される限度を超えているという場合を指します。
今回のように、おそらく自治体として強制力がない(実効性がない)場合に、調停や訴訟である程度の法的強制力を求めるのは、憲法上保障されている行為ですから、それに必要な限度での撮影は、そもそも「みだりに」にあたりませんから、プライバシー権の問題は解決されたものと考えております。
ただし、質問から明らかでないので、一概にも言いきれませんが、糞尿などで重大な被害を受けているという事情や、鳴き声等の騒音で生活が害されているとの事情があれば、そもそも餌やり自体が不法行為にあたるのは、判例がするところです。
度々、ご説明していただき申し訳ありません。
今回の理由であれば大丈夫そうですね。
これで安心できました。
色々検討したいと思います。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
>No.5さんと意見が分かれていますが、
>どちらが正しいのでしょうか?
個別の事情まで聞いているわけではありませんので、
どちらが正しいというような問題ではないでしょうね。
ただ、喩えて言えば、
あなた自身の行動を、相手方から、「ストーカーがいる」という理由で、
口論の場面などを密かに録画撮影されても、何も問題を感じませんか?
という話です。
おそらく、相手方の視点で見た場合、あなたのお話と同じぐらいに、
それなりの理由が存在することでしょうから。
なお、mano5様の、
>プライバシー権というのは、「私生活等をみだりに公開されない権利」を指します。
というご指摘は間違ってはいませんが、厳密には正しくありません。
今日ではより広く、「情報プライバシー権」として把握される権利となって
おりますので。公道上だろうが、同意なく「特定した相手」を撮影等する
のは、避ける方が無難です。
No.8
- 回答日時:
>今日ではより広く、「情報プライバシー権」として把握される権利となっておりますので。
公道上だろうが、同意なく「特定した相手」を撮影等するのは、避ける方が無難です。情報プライバシー権は、未だ不完全な概念です。
それに、最高裁レベルではっきりと明示されていませんしね。
厳密に解釈すれば、マスコミがするような摘発ビデオ?的なものもアウトになりますので。
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