今日の夜中のうちに、自宅前に路上駐車していた車に、
保管場所違反?のタグを付けられてしまいました。
軽自動車で、駐禁場所ではありません。
路上駐車は認めますが、
2年前も前から自宅周辺の貸し駐車場の空きを待っていても
いっこうに空かないので、止むを得ず軽自動車にし、
自宅前に駐車しているのです・・・。
調べてみたら、保管場所違反は、反則金ではなく
罰金になるようなのですが、罰金の金額はどれくらいなのか、
また、どのように支払うのかを教えて下さい。
今まで10年来、無事故無違反のゴールド免許だったので、
ショックでたまりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の場合、いわゆる「路上駐車」ではなく「青空駐車」ということになり、元になる法律が変わってきます。
「道路交通法」ではなく「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称「車庫法」)になります。
これに違反した場合はご存知の通り「反則金」でなく「罰金」になり、また「前科」がつくことになります。
この法律では軽自動車も対象となっており、自動車の保管場所の確保が義務付けられています。
(買うときに車庫証明がいらないだけで保管場所を確保しなくてもいいというわけではない)
ですので、当然
> 2年前も前から自宅周辺の貸し駐車場の空きを待っていてもいっこうに空かないので、
> 止むを得ず軽自動車にし、自宅前に駐車しているのです・・・。
これは認められません。
お上の言い分は「保管場所が確保できないなら車を買うな」なのです。
罰金も警察ではなく検察が決めますので後日検察庁からお呼びがかかることと思われます。
(反則金のようにこの場合いくらという決めはありません)
で、罰金の額なのですが法律によると
1.道路を保管場所として使用した場合は20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役。
2.昼間12時間、夜間8時間以上の駐車は20万円以下の罰金。
今回の場合がどちらに当てはまるか判断できないのですが、悪質だとみなされたら最悪懲役もありえます。
(初回だということで後者であろうとは思うのですが・・・)
ゴールド免許に関しては分かりません。
無事故無違反の違反って「車庫法」も対象なんだろうか?
ありがとうございました。
駐禁とか、スピード違反とかより厳しいんですね。
理不尽な気もしますが、仕方ありませんね。
覚悟を決めて警察に行ってきます。
No.1
- 回答日時:
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