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このたび、会社の従業員が退職することになり、
会社がアパートの連帯保証人になっているので、
最後の給料日までは連帯保証人になれるが、それ以降は、
連帯保証人を解除します。という旨を管理会社へ伝えたところ、
その旨を一筆書いて、捺印して、郵送してください。と言われました。
その際に絶対必要な項目や、書き方の文面など、
詳しい方、ご回答ください。
ちなみに、その従業員は、新しい会社の人に保証人を変更すると言ってはいます。もし、期日までに変更できなかった時のための守備のためです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

基本的に連帯保証人は保証人であるものから申請して、やめることが出来る性質のものでは、ありません。

よってどの様な文章であろうが、大家が承諾しない限り無効です。逆に大家が承諾するならかまいませんが。(普通は次の保証人と差し替えで無い限り承諾しないと思います)
1、最終的な期限までに、借主に連帯保証人を用意させるか、保証会社に加入させるか?本人に即動かせる。不動産業者に言えば段取りしてくれるはずです。費用は発生すると思いますが、本人が支払うべきでしょう(自己都合の退職なら)
2、上記で会社からその保証人へ変更なる旨の申請書を本人に書かせ、(不動産屋が用意します)管理会社または、大家さんから保証人を解除した旨の書類をもらいましょう。
本人がルーズだと時間がかかりますから、早めに手配されたほうが良いと思います。
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保証人を降りたい方が書く文章なんか効力はありません。



降ります!で降りられるなら保証人の意味がない・・・


どっちかというと保証人を免除しますという書類ならともかくね・・・


よく考えてみたらわかるんじゃないの?
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 大家しています。



> このたび、会社の従業員が退職することになり、会社がアパートの連帯保証人になっているので、最後の給料日までは連帯保証人になれるが、それ以降は、連帯保証人を解除します。という旨を管理会社へ伝えた

 そんなこと勝手に“伝え”られても困ります。飽くまで現居住者との契約は貴社が連帯保証をされたので結んだのであって、今後現居住者がお勤めになる会社が貴社と同等の保証能力があるかどうかは不明です。
 連帯保証を降りるなら現居住者との現契約の解除がスムーズに行えるように取り計らうのが賃貸借契約の連帯保証人である貴社の責務です。
 従って、どのような文面、書き方であっても当面は関係ないでしょう。

> 期日までに変更できなかった時のための守備のためです。

 大家側としては、今後現居住者がお勤めになる会社が貴社と同等の保証能力があるかどうかの、まさに“予備”として貴社の連帯保証の継続を要求します。これは法的にも認められている要求です。『友人関係が壊れたので、居住者が新しい友人を連帯保証人に立てるそうなだから、私は連帯保証人を降りる』と言っても通用しないのと同じ理屈です。
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 質問者様の望む回答でない事を、最初に誤らせて下さい。

すみません。

 連帯保証人の契約解除については、先の回答者様の書いてある通りで、

>その旨を一筆書いて、捺印して、郵送してください。

 管理会社がこのような返事をすること自体、不思議としか言いようがありません。

>その従業員は、新しい会社の人に保証人を変更すると言ってはいます。

 これは危険です。
 家賃保証会社と契約してもらって下さい。
 管理会社に確認すれば管理会社が契約する保証会社を教えてもらえると思いますよ。
 従業員である今なら会社も指導しやすいです。退職してしまえばなんの影響力も無くなってしまいます。
 在職中に連帯保証人を辞退したいなら、家賃保証会社の利用しかありません。
 家賃保証会社にも当然審査があります。
 この審査にも通らないようなら、何か他によからぬことがあるかも?と疑ってみてもいい状況です。
 審査が通れば、連帯保証人でなくなり、従業員は円満退職でめでたしめでたし。です。
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一般論としてですが、連帯保証人というのは


連帯保証人が嫌だといって保証解除できるものではないと思います。

一筆欲しいといって一筆郵送したからといって契約解除にはならない
と思います。
あなたの会社の意思表明を取りあえず記録に残すという程度ではない
でしょうか?

私も大家やってますが、新たな連帯保証人と同時契約同時解除以外
そちらの保証人解除は受けないと思います。
(契約に解除条件の特約があれば別ですが)
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新規に採用された会社が保証人となられるのですから、貴会社は、そのアパートとの契約を解約する旨通知なされば良いです。


日付けは、退社日にされれば良いでしょう。
退社日以降の問題について関与すべきではありません。

参考URL:http://www.toyosogo.co.jp/kaiyaku.pdf#search='解約通知書'
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