
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>派遣会社に、派遣先の企業への賠償責任が発生するケースはありますか?
当然あります。
派遣契約は「派遣社員と派遣元会社間の契約」「派遣元会社と派遣先会社の契約」が必要です。
派遣先企業としては、派遣元会社と契約を行なっています。
「社員がトンズラした」事は、派遣元会社の責任で、派遣先会社にとっては関係ありません。
ただちに「別の人材を派遣する義務」が、派遣元会社にあります。
ですから、人材の手当てが出来なかった場合は「契約不履行」となり、損害賠償の対象になります。
>派遣先から賠償請求をする!と言われて困ってます。
困るのは質問者さまの自由です。
きつい様ですが、困っているのは派遣先企業も同じです。
スケジュールが、全て駄目になるのです。
派遣先会社としては、当然の権利を主張しているに過ぎません。
余談ですが・・・。
「誠実に処理する」という契約は「損害は補填する」事を意味する場合が多いです。
担当者・社長が「頭を下げて謝罪する」事は、誠実に対応する事ではありません。
早急に別の人材を手当てするか、派遣契約金額の(最大)2倍の損害賠償金を支払う事です。
損害賠償金額は、派遣先会社との合意で可能ですから、ゼロ円にする事も可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/13 13:38
ありがとうございます。
ストレートに解説いただき、また本当にわかりやすく助かりました。
迅速に別の人材を手当てできるよう処理してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
派遣先との契約は派遣者(派遣先に行って仕事をする人)ではなく、あくまで派遣元の会社になります。
契約不履行であるなら契約解除されても文句は言えません、
通常、契約約款などに記載されていると思います。
債権者は履行請求や解除をした場合でも、それとは別に損害賠償をすることができます。
ドタキャンされたことでその会社が損害を被った場合当然請求してきます、請求されたら、内容をよく吟味し賠償金額に納得できれば払えばいいことですし、納得出来なければ相手と話しあうか、裁判で判断してもらうしかないです。
そして質問者様の会社は、ドタキャンした人に、請求すればいいことです。
No.3
- 回答日時:
派遣元と派遣先の契約によります
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