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以前勤めていた会社の人に、「派遣元会社の担当者は派遣先へ、月に何度か来なければならないことになっている」と聞いたことがあります。

これって本当ですか?法律で決まったりしているのでしょうか。

今年3月から派遣社員として働き始め、5ヶ月目になります。4月末くらいに契約の事で担当者ともめて以来、ほとんど連絡が来なくなりました。
それどころか、考えてみると3月から働いているのに、様子を見に来た(面接?)のは1度きりなんです。あとは請求書を月末に持ってくるくらいで、全く話はせず、酷い時には来たことさえ知らないうちに帰ってしまっています。

契約のことでもめた時も、『考えておく』と言いながら一ヶ月以上も連絡がなく、こちらから電話した時には『考えておくなんて言っていない、確認しておくと言っただけ』などと、呆れてしまう担当者です。これでは私から逃げているとしか思えません。私としては、契約のことはもうどうでもいいので、それはそれなのですが、社会保険加入のことで話をしないといけないので、この状況にはとても困っています。

他の派遣会社にお勤めの方や、法律に詳しいかた、何か情報をお持ちの方は是非ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問にある「派遣元会社の担当者」というのは


法律(労働者派遣法)では「派遣元責任者」と
定義されます。
で、派遣元会社はこの責任者を選任する義務があり、
その業務内容も定められている(同法36条)のですが、
「月に何回派遣先を訪問せよ」というような項目は
ありません。
したがって「派遣元会社の担当者は派遣先へ、月に何度か来なければならないことになっている」というのはあくまでも派遣元と派遣先との個別契約ということになります。
私が派遣先会社の責任者なら、担当者とは定期的に会うことを望むでしょうが、「そういうことはネットで」という方法を望む人がいても不思議ではありません。
ただし問題は派遣元責任者が派遣先を訪れる回数ではなくて、勤務怠慢にあります。派遣元責任者は派遣労働者の労働条件向上、福祉の増進、適正な派遣就業の確保等に努める義務があるからです(同法31・32条~)。

さて、社会保険ですが、派遣労働者に限らず、パート、アルバイト等、雇用形態や名称のいかんを問わず、労働時間が一定水準を満たす場合には加入が義務づけられます。(入れる、という言い方もありますが、ホントは入らなきゃいけない、会社の立場に立てば、その人を加入させなきゃいけない、ということです)。
その条件というのは健康保険の場合、(1)1日の労働時間がほかの社員の約4分の3以上、(2)1ヶ月の所定労働日数がほかの社員の約4分の3以上(3)2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合、の3用件をすべて満たすことです。
ここで注意したいのは、(3)です。
あくまでも2ヶ月以上の雇用が見込まれれば加入資格が生じるので、働き始めた日から保険が適用されます。
2ヶ月働いてから、ではありません。
これは厚生年金保険も同じです。

あと、雇用保険にも類似の条件がありますが、今回は割愛します。
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派遣社員であろうと普通に毎日8時間くらい働いていれば、社会保険は掛けなければいけないと思います。

(法律で決まっています。)派遣会社が話にも応じないのであれば、労働基準局に訴えてはいかがでしょうか?
(↓ サリジェンヌも頑張っています。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2240776
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2245746
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 こんにちは。



・以前勤務していた部署で、派遣社員を派遣してもらっていたのですが、派遣元の担当者が来られる頻度は、2、3箇月に一度ぐらいでしたね。それも、派遣社員に会いにくると言うよりは、派遣先の営業の一環としてこられていましたね。例えば、「他に派遣の必要があったらよろしくお願いします」とかですね。

・人事の担当もしていたのですが、恥ずかしながら、「派遣元会社の担当者は派遣先へ、月に何度か来なければならないことになっている」と言う取り決めがあることは全然知らなかったです(汗)。
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以前派遣会社にコーディネーターとして勤務していたものです。


おそらく法律で定められていることでは無いと思います。
派遣会社により、訪問するものはコーディネーターだったり営業だったり、その他の職名のあるものが訪問することになっているようですが、
実際にきちんと訪問されているということは聞いたことがありません。
やっているはずだ、ということは聞いたことがあります。
どちらの派遣会社に登録されていらっしゃるかわかりません(派遣元)が、派遣元の派遣会社が、人材派遣協会に登録されている会社であれば、間に入って相談にのってくださるはずです。
一度調べて見られてはいかがでしょうか。
(社)日本人材派遣協会URL


参考URL:http://www.jassa.jp/
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