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私の母から質問されたのですが、わからなかったのでわかる方がいましたら教えてください。

母は、派遣で働いています。去年の春ごろに時給が10円UPした際に、社会保険料の等級を2等級あげられたようです。
1日約6時間の労働で時給10円UPなので、1日60円、20日間働いたとしたら1200円で2等級・・・。
そして、去年の11月ごろから労働時間を1時間減らしてもらい、6時間から5時間になったようですが、今のところ等級の変更はないらしいのです。
会社の事務の人に聞いても、時給が変わったときには等級は変わるが、労働時間の変更で等級は変更しないと言われたようです。
もらえる給料は少なくなるのに、そんなことがあるのでしょうか?
ちなみに母は毎月20日以上の出勤をしています。

A 回答 (3件)

ご質問を拝見いたしました。



ご質問者さんのように、労働契約上の勤務時間が減少した場合は、随時改定の対象になります。
従前の比較して、2等級以上下がっていれば、随時改定になります。

アルバイトみたいに、勤務の日によって、5時間だったり、4時間だったり、変動する場合は、単に時間が少なくなっても、随時改定の対象になりませんが。1日の時間が決まっている人が少なくなった場合や、多くなった場合は随時改定の対象になります。

専門家の方でもご存じない方が多いですが、社会保険事務所にご確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
随時改定の対象になるのですね・・・。
質問してよかったです。
社会保険事務所に問い合わせをしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 21:33

No.2 を補足する意味合いで申しあげます。



労働時間の増減による随時改定は、
あくまでも労働契約の変更があったこと、が前提です。

つまり、労働契約上、労働時間を増減する変更がなされれば可ですが、
ただ単に、労働契約がそのままで労働時間が増減しただけでは
随時改定にはなりません。

ですから、労働契約がどうなっているのか、という点に要注意です。
契約内容が変わっていなければ、質問者さんは対象外です。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

契約の内容を確認することが重要ですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 21:34

固定的賃金(質問者さんのような例では時給)の変動があったとき、


その変動があった月を含めた、その先3か月の報酬の平均額を取り、
その額を標準報酬月額のランク区分にあてはめたときに、
それまでのランク区分との間に2等級以上の差が出た場合は、
4か月目から新たな標準報酬月額となり、保険料が変わります。
これを随時改定といい、月額変更届を提出することで行なわれます。

時給が変わらず、ただ単に労働時間が増減しただけでは、
法令では固定的賃金の変動とは見なさないため、
仮に労働時間が減って報酬額が下がっても、
標準報酬月額(保険料も)は、それまでと変わりません。
つまり、随時改定はされません(当然、等級も変わりません)。

理不尽と言いますか、納得できないお気持ちはよくわかります。
しかし、現行法がこうなっている以上は、致し方ないところです。
 
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
随時改定はされないのですね・・・。残念です。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/17 22:24

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