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差出人が局留めにして発送すれば局留めにできる事は知っていますが、自ら自分
宛ての郵便物「だけ」をすべて局留めにすることはできるのでしょうか?
また、書留や転送不要の郵便物も局留めにできるのですよね?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一定期間の配達を止めてもらうことは可能です。


「自分宛の郵便物『だけ』」とはどういう意味でしょうか? ご家族の中で、自分宛のものだけを、ということですか? そこまでの要望は受け付けてもらえないと思います。ご住所を管轄する配達局にお問い合わせください。
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