No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個々の組合の規約はわかりませんが、
労働組合の力の源泉は団結する組合員の数です。
匿名ということは、団結には加わらないということですよね。
そういう人は組合員の定義から外れているような気がします。
組合費だけ払う組合シンパ(非組合員)という位置付でしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
町内会の役員を解任したい
-
自治会役員規定の「任期」の解...
-
信任投票とはどのような投票ですか
-
マンション管理規約の附則の変...
-
町会総会での町会役員の議決権...
-
指名推選による役員選出の議長...
-
協同組合における役員の選任、...
-
定款の「補充」と「補欠」の違い
-
ペット禁止の分譲マンションで...
-
マンション区分所有者の代理人...
-
農協の准組合員とは
-
任意組合か権利能力なき社団か...
-
労働組合が選挙違反?
-
任意団体の役員選出方法について
-
振込手数料、支払う側の負担?...
-
理事会の委任について
-
委任状出席?の議決権
-
深夜0時半から1時半の入浴
-
総会委任状の取り扱い(効力)...
-
自治会総会における委任状のあり方
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
町会総会での町会役員の議決権...
-
町内会の役員を解任したい
-
マンション管理規約の附則の変...
-
自治会役員規定の「任期」の解...
-
信任投票とはどのような投票ですか
-
協同組合における役員の選任、...
-
農協の准組合員とは
-
定款の「補充」と「補欠」の違い
-
町内会の除名処分について
-
役員の任期・再任について
-
消防法と駐車場(長文)
-
任意組合か権利能力なき社団か...
-
上部団体に上納された組合費の...
-
子ども会総会の役割について
-
総会での議事の可決について
-
労働組合における総務部員の存在
-
規約改正について。
-
指名推選による役員選出の議長...
-
余剰金分配について
-
マンションの理事長へ臨時総会...
おすすめ情報